○令和8年度鉾田市敬老長寿祝金支給要綱

令和8年4月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は,高齢者に鉾田市敬老長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,敬老の意を表するとともに長寿を祝福することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は,次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「対象者」という。)に支給する。

(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に満88歳又は満100歳に達する者であること。

(2) 令和8年9月1日現在において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による鉾田市の住民基本台帳に記載されており,当該記載の日から1年以上を経過し,かつ,現に鉾田市に居住していること。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は,1人当たり1万円とする。

(支給日)

第4条 祝金は,令和8年9月30日までに支給するものとする。ただし,対象者の把握事務に障害が発生した場合は,この限りでない。

(権利移転の禁止)

第5条 祝金を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供することはできない。

(委任)

第6条 この告示に規定するもののほか,祝金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

令和8年度鉾田市敬老長寿祝金支給要綱

令和8年4月1日 告示第88号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第88号