○令和8年度鉾田市敬老長寿祝金支給要綱
令和8年4月1日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は,高齢者に鉾田市敬老長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,敬老の意を表するとともに長寿を祝福することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金は,次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「対象者」という。)に支給する。
(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に満88歳又は満100歳に達する者であること。
(2) 令和8年9月1日現在において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による鉾田市の住民基本台帳に記載されており,当該記載の日から1年以上を経過し,かつ,現に鉾田市に居住していること。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は,1人当たり1万円とする。
(支給日)
第4条 祝金は,令和8年9月30日までに支給するものとする。ただし,対象者の把握事務に障害が発生した場合は,この限りでない。
(権利移転の禁止)
第5条 祝金を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供することはできない。
(委任)
第6条 この告示に規定するもののほか,祝金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。