浄化槽をお使いの皆様へ

 浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮するために、浄化槽の保有者である「浄化槽管理者」には、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査を実施することが義務づけられています。

 浄化槽の適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いいたします。

浄化槽の適正な維持管理を行いましょう

 令和元年の浄化槽法の一部改正により、生活環境や公衆衛生に重大な支障をきたす恐れのある単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)について、都道府県知事が、助言・指導および監督・命令をできるようになりました。

 また、霞ヶ浦水質保全条例の一部改正に伴い、霞ヶ浦流域内のすべての事業者(事業規模、業種にかかわらない)は、定められた排水基準を遵守しない場合、改善命令等の対象となり、従わない場合は罰則(罰金)が適用となります。(令和3年4月1日より)

 浄化槽維持管理にかかわる法令等の規制強化により、今後、浄化槽の適正な維持管理が一層求められています。

保守点検

 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3〜4ヶ月に1回以上、浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調整や消毒薬の補充などを実施し、放流先が不衛生にならないようします。この保守点検は、県に登録されている保守点検業者のみが実施することができますので、保守点検業者と契約して実施してください。

 ※茨城県HP(浄化槽の維持管理について)

清掃

 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜きとるのが清掃です。年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)実施しなければなりません。この業務は、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者のみが実施することができますので、清掃業者に委託し実施してください。

 ※し尿の汲み取り、浄化槽の清掃業者一覧

法定検査

 浄化槽の設置者(管理者)は、毎年、県が指定した検査機関(公益社団法人 茨城県水質保全協会)が行う水質検査を受ける義務があります。浄化槽の検査には以下の2つがあります。

1. 浄化槽法第7条検査

 浄化槽を設置後、使い始めてから3ヵ月経過した日から5ヶ月の間に、設置状況及び水質検査を受けることが義務づけられています。これは、実際に設置された後でないと確認できない浄化槽の機能の確認のために行うものです。

2. 浄化槽法第11条検査

 浄化槽の保守点検や清掃が適切に行われ、かつ、浄化槽の機能が十分発揮され、きれいな水が放流されているかどうかについての検査を受けることが義務付けられています。これはすべての浄化槽において、毎年1回実施することとなっています。

 浄化槽の機能が発揮されているか確認し、水質を保全するための非常に重要な検査ですので、上記の検査を未受検の方は必ず受験するようにしましょう。
 通常は検査前に連絡がありますが、もし連絡がない場合には、下記連絡先に連絡してください。

 【法定検査に関するお問い合せ先】

 公益社団法人 茨城県水質保全協会

  • 住所:〒310-0845 茨城県水戸市吉沢町650-1
  • 電話番号:検査部 029-291-4004
  • ホームページ:http://www.e-mizu-ibaraki.jp

 一括契約システム(保守点検・清掃・法定検査)

 上記の保守点検、清掃、法定検査を確実に行っていただけるよう、これらを一括して同時に契約することができる「一括契約システム」があります。個々に契約を行う煩わしさが無く、浄化槽管理者が安心して浄化槽を使用できる便利なシステムです。ぜひご利用ください。保守点検、清掃が確実に実施され、法定検査で総合的な管理が行えます。また、業者間の連携を可能にし、使用中のトラブルに迅速に対応することが可能となります。

 この一括契約システムは、県に登録されている一括契約ができる保守点検業者・清掃業者から一括契約の申し込みをすることが可能です。茨城県HPに一括契約可能な業者が掲載されておりますので、ご参考のうえご利用ください。

 ※茨城県HP(浄化槽の維持管理について)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 施設(管理)係です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-8381 ファクス番号:0291-32-8382

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?