印鑑登録と証明

印鑑登録証(カード)と印鑑登録証明書

  • 印鑑登録証(カード)は、本庁(市民課)、旭市民センター、大洋市民センターで交付を受けることができます。なお、手数料は、新規の場合は200円、亡失(紛失)による交付の場合は300円です。
  • 合併前の旭村、鉾田町、大洋村が交付した印鑑登録証(カード)は、鉾田市になった後も、そのまま使用できます。鉾田市の印鑑登録証(カード)との交換を希望される方は、市民課、旭市民センター、大洋市民センターにお問い合わせください。
  • 印鑑登録証明書は、本庁(市民課)、旭市民センター、大洋市民センターのいずれでも申請・受領することができます。

休日の前後、雨天の日、平日の午前11時から午後2時頃までは、窓口が非常に混雑することがあります。お越しになるときは、時間に余裕をもってお出かけください。
なお、鉾田市役所の市民課の窓口業務は、午後5時15分で終了となります。(一部事務を除く。)



印鑑登録

15歳以上で住民基本台帳に記録されている方が申請することができます。
※ケガ等の理由で文字を書くことができない方の申請については、あらかじめお問い合わせください。

本人が申請するとき(即日交付できるのは下記のものが御用意されたとき)

次のものを御用意ください。

  1. 登録する印鑑
  2. 手数料(新規交付200円、亡失による交付300円)
  3. 本人であることを証明できる書類

(官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書、在留カード等で本人の写真を貼付し割印等の処理がしてあるもの。)

本人であることを証明できる(写真付きの)書類をお持ちでない方は、次のいずれかの方法で印鑑登録をすることが可能です。
(ア)鉾田市で、すでに印鑑登録している方に同行していただく方法
      この場合、同行する方には、その方の登録済の印鑑、印鑑登録証(カード)を持参していただく必要があり、
      さらに、印鑑登録をする本人は、登録する印鑑とともに健康保険証を御持参ください。
(イ)窓口に2度お越しいただく方法(他の方の同行は不要)
      申請をして頂いたのちに市役所から郵送する「照会回答書」(本人が必要事項を記入済のもの)、登録する印鑑、
      健康保険証を持参し、再度窓口にお越しいただきます。

 

代理人が申請するとき(後日交付)

やむを得ない理由で本人が来られないときは、登録しようとする印鑑に委任状を添えて代理人の方による申請が可能です。(ただし、即日登録は行えませんので、お急ぎの場合は御注意ください。)
代理人による申請の場合は、本人からの申請であることを確認するため、鉾田市役所から「照会回答書」を郵送します。
照会回答書には、必要事項を本人が記入し、指定された期限内にお持ちいただくことで印鑑を正式に登録します。(受領のときに必要なものは、以下の※印部分に記載)

なお、代理申請のときに持参していただく必要があるものは、次のとおりです。

(1) 委任状こちらの様式をご利用ください。
 
(2) 登録する印鑑

(3) 代理人の免許証等(写真付きのもの)

(4) 代理人の印鑑(認印で可。ただし、インク式は不可)

※後日、印鑑登録証(カード)を受領するとき

本人が受領するときは、(1)記入済の照会回答書、(2)登録する印鑑、(3)手数料、(4)健康保険証等を持参してください。

代理人が受領するときは、(1)(受領を委任する旨の)委任状、(2)代理人の免許証等(写真付きのもの)、(3)記入済の照会回答書、(4)代理人の印鑑、(5)手数料、(6)登録する印鑑、(7)本人の健康保険証等を持参してください。



登録できる印鑑

登録できる印鑑は、次のすべての条件を満たしていなければなりません。

  1. 住民基本台帳に登録されている氏名または氏・名を表しているもの。
  2. 印影の鮮明なもの。
  3. 同一世帯員が登録している印鑑の印影と同じ印影でないこと。(肉眼で差異が確認できること。)
  4. 大きさが一辺の長さ8mm以上、25mm以内の正方 形に収まるもの。(四角、丸、だ円形の形以外は登録不可)

(注意)
ゴム印などのように使用しているうちに変形しやすいものは登録できません。また、ペンネーム、屋号など氏名以外のことを表しているもの、白文印鑑(文字の部分が白ヌキのもの)も登録できません。



印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録している方なら、印鑑登録証(カード)と認印をお持ちいただければ、証明書(1通200円)を交付します。

印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)をご持参いただかないと交付することができません。(実印と本人確認書類をお持ちいただいても、交付することはできません。)



登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたとき

登録してある印鑑を紛失したとき、または、別な印鑑を登録するときは、印鑑登録廃止届をしてください。新たな印鑑の登録は、初めて登録するときと同じ手続きになります。

印鑑登録証(カード)を紛失したときは、すぐ印鑑登録証亡失届を提出してください。引き続き印鑑登録する場合は、もう一度登録の手続が必要です。

印鑑登録証(カード)を紛失したり、盗難に遭い、証明書の交付を止めたいときは、市民課または市民センターにご連絡ください。なお、証明書の交付を止めた後、印鑑登録証(カード)が発見され、再度その印鑑登録証(カード)を利用できるようにしたいときは、本人確認書類、発見された印鑑登録証(カード)、認印を持参して、市民課または市民センター窓口にお越しいただく必要があります。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7157 ファクス番号:0291-32-2128

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