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鳥獣による農作物被害への対策

有害鳥獣捕獲事業の実施

現在、市内各地でイノシシ・カラス・ハクビシンなどの鳥獣による被害が発生し、痕跡が多く発見されています。市では、農作物等の被害拡大を防ぐため、捕獲事業を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

イノシシの捕獲について

 期間

  令和5年5月8日(月)から令和5年11月8日(水)

 場所

  市内全域 ※特定猟具使用禁止区域(銃)を除く

 方法

  銃器及びわな(くくりわな及び箱わな) ※銃器の使用は、日出から日没の間での止めさしに限る

 

ハクビシン及びアライグマの捕獲について

 期間

  令和5年5月9日(月)から令和5年11月8日(水)

 場所

  市内全域

 方法

  わな(小動物捕獲用箱わな)

   参考動画

  ハクビシンの生態と被害対策について

  ※別サイトにジャンプします。

 

カラスの捕獲について

 期間

  令和5年5月13日(土)から令和5年5月16日(火)

  令和5年6月3日(土)から令和5年6月6日(火)

  令和5年9月2日(土)から令和5年9月3日(日)、令和5年9月16日(土)から令和5年9月17日(日)

  令和5年10月7日(土)から令和5年10月8日(日)、令和5年10月28日(土)から令和5年10月29日(日)

 場所

  市内全域 ※鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃)を除く

 方法

  銃器 ※銃器の使用は、日出から日没の間に限る

 

鳥獣を捕獲するための手続き

原則として、鳥獣を捕獲するにあたっては事前の許可が必要です。現在、鉾田市内において捕獲することのできる鳥獣は、イノシシ、ハクビシン、アライグマ、カラス類(ハシボソ・ハシブト)に限られます。なお、捕獲された鳥獣については、市で回収しておりません。捕獲した後の処置については、捕獲者自身で対応いただくことになります。

 

小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続き

市では、小動物(ハクビシン)を捕獲するための箱わなを貸し出しております。貸し出し期間は1カ月以内となります。また、箱わなの数に限りがありますので、事前に貸し出し状況をご確認ください。

手続きの方法

「小動物捕獲用箱わな貸出並びに鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課あてに申請ください。

(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類

  ※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。

(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面

  ※任意の図面に位置を記入ください。

(3) 狩猟免許を有していることを示す書類

  ※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。

  ・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること

 

小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用しないで鳥獣を捕獲する場合の手続き

小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続きに準じます。

手続きの方法

鳥獣を捕獲する前に、「鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課あてに申請ください。

(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類

  ※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。

(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面

  ※任意の図面に位置を記入ください。

(3) 狩猟免許を有していることを示す書類

  ※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。

  ・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること

  ・銃器を使用しない捕獲方法であること

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 畜産林務係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128

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