お知らせ

水道料金等の統一について

~令和2年7月検針分より、水道料金が改定されます~

 

水道事業審議会の経緯

 令和元年10月3日、水道料金及び加入金に地域格差があることや、水道事業の厳しい経営状況を鑑み、水道料金及び加入金の統一について、市長より水道事業審議会に対し諮問がありました。

 市長の諮問を受けて開かれた審議会では、水道課より水道料金及び加入金の地域格差や事業運営状況、収支計画等関係資料の提示があり、市民生活に与える影響等を考慮しながら慎重に料金統一に向けて審議が行われ、11月21日市長に対し答申書を提出しました。

水道事業審議会(第一回)

答申の内容

 水道料金は公平であることはもとより、低廉で良質な給水サービスを効率的に提供するための経費だけでなく、計画的に施設の建設や改良等の投資が行える資金も確保できなければならないとされています。また、今後施設整備や更新が計画されているため、これらが実施されても健全な経営が確保できるように、統一後の水道料金体系を設定していく必要があります。

 このようなことから審議会では、水道料金の統一を含めた料金改定については、現状の財政状況を踏まえつつ、利用者の負担を検討したうえで、現行で一番料金設定の高い大洋地区の料金水準に合わせる形で早期に統一されるべきであるという内容でした。

 答申を受け、市として協議検討した結果、改正案がまとまり、令和元年12月議会へ条例の一部改正議案提出し、可決されました。

料金統一の内容

一般家庭で口径20mmのメーターを使用し、「水量20㎥」を使用した場合の計算例

料金表(20mm)

 

統一後の基本料金及び従量料金

給水管の口径

基本料金

(10㎥まで)

従量料金

(1㎥につき)

13ミリメートル

1,850円

10㎥を超え30㎥まで

210円

30㎥を超えてから

220円

20ミリメートル

1,950円

25ミリメートル

2,050円

30ミリメートル

3,000円

40ミリメートル

5,350円

50ミリメートル

10,000円

75ミリメートル

20,000円

100ミリメートル

33,000円

工事及び臨時用

1立方メートルにつき 370円

 

水道料金の計算方法

 検針は隔月検針(2ヶ月に一回)のため、検針で計量した2ヶ月分の使用水量を2等分し,1ヶ月分の料金を算定します。算定水量が割り切れない場合は、前月分を切り上げ、当月分を切り捨てて算出します。

 水道料金=❶基本料金+❷従量料金+❸メーター使用料(口径ごとに設定)+❹消費税

『口径20mmで、2ヶ月で40㎥の水をお使いの場合』
 1月の算定水量:40㎥÷2=20㎥
 ❶基本料金(10㎥)1,950円
 ❷従量料金(基本料金の10㎥を超えた10㎥分)210円×10㎥=2,100円
      (※30㎥超えてからは1㎥220円)
 ❸メーター使用料150円
 ❹消費税 (❶+❷+❸)×10%=420円 合計額❶+❷+❸+❹=4,620円

料金改定の実施時期

 水道料金は隔月検針(奇数月)となるため、7月検針分(6月及び7月使用分)から実施されます。

料金早見表

 主な口径別水道料金早見表(13mm~30mm)

【資料】水道料金統一の必要性について

 第1回 水道料金統一のお知らせ
 第2回 水道の使用水量について
 第3回 水道施設の老朽化と更新費用について
 第4回 水道事業の経営状況と料金改定の必要性について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-4333 ファクス番号:0291-34-7467

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