お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る登園自粛要請の終了について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,国の緊急事態宣言及び茨城県が特定警戒都道府県に指定されたことに伴い,令和2年5月31日を期限として保育所(園)の登園自粛のご協力をお願いしてきたところです。
このたび,国の緊急事態宣言が解除されるとともに,茨城県からも外出自粛要請等の緩和方針が示されました。
このため市では,保育所(園)の登園自粛要請期間を令和2年5月31日(日)で終了することとしました。
登園自粛要請期間中,保護者の皆様には,長期にわたる登園自粛にご協力いただきましたことを深く感謝申し上げます。
なお,今後,地域における感染拡大などの事態が発生した場合には,状況により休園措置や再度の登園自粛をお願いすることも考えられます。
また,すでに実施していただいているところと存じますが,各家庭において,登園時におけるお子様の体調確認や帰宅時の手洗いの励行など引き続き新型コロナウイルス感染症の予防にご協力をいただけますよう,あらためてお願い申し上げます。
自粛要請期間 令和2年4月20日(月)から令和2年5月31日(日)
登所(園)自粛に伴う保育料の取り扱いについて
保育料は,4月分,5月分ともに通常どおり納付していただいたのち,自粛要請期間の欠席日数に応じ,日割り計算を行い還付します。
1 自粛要請期間
令和2年4月20日(月)から令和2年5月31日(日)
2 対象となる方
0~2歳児クラスに在籍している児童を持つ鉾田市在住の保護者の皆様
※鉾田市在住であって,市外の認可保育所等を利用している場合の適用期間については,市外施設の所在する市町村が定める自粛の期間に準じます。
3 還付(返金)方法について
(1)登園日数については,各所(園)から報告を受けるため,申請書等の必要はありません。
(2)返金は口座振込により行います。
口座引き落としにより保育料を納付いただいている方は,当該口座に返金いたします。
(3)納付書で保育料を納付いただいている方は,別紙の口座振込依頼書を保育所(園)もしくは鉾田市子ども家庭課までご提出ください。
(4)返金の期日,金額等は別途お知らせします。
4 その他
(1)期間中であれば,普段登園していない土曜日等も欠席扱いになり,日割り計算の対象となります。
(2)登園しなかった日の理由は問いませんが,自粛要請期間以外の日は日割り計算の対象となりません。
(3)給食費については,食材の購入対応等,園によって状況が異なりますので,このご案内とは別の取り扱いとなります。直接園お問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- ①新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る登園自粛要請の終了についてPDF形式/92.77KB
- ②登所(園)自粛に伴う保育料の取り扱いについてPDF形式/75.31KB
- ③口座振込依頼書PDF形式/61.48KB
- ④口座振込依頼書(記入例)PDF形式/122.95KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども家庭課です。
福祉事務所 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7935 ファックス番号:0291-32-5183
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