新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る税制上の措置について

令和2年4月30日、地方税法の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、緊急に必要な税制上の措置を講じることとなりました。

  • 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の税制上の措置として、軽自動車税環境性能割(旧自動車取得税)の臨時的軽減が延長されます。

 対象者 購入価格50万円を超える車両を購入したかた

 対象期間 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの購入(6ヶ月の延長)

 軽減税率 軽自動車税環境性能割の1%軽減

 

  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われているなどの要件を満たしている場合は、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件が見直されました。

 

  • イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応

 政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等して主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)対象となりました。

 

  • 法人市民税の申告・納付の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2ヶ月以内に限り、期限の延長が認められます。

 例えば、次のような理由により、申告書などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合に認められます。

・体調不良により外出を控えている方がいること

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

・感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること

・感染拡大防止のため多数の株主を収集させないように定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

 

申請手続きについて

 申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 電子申請の場合には、法人名称または所在地に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

※この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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