個人住民税の概要

「個人住民税」とは、市民税と県民税を合わせたもので、個人の前年中の所得に対してかかる税金です。

納税義務者

国籍を問わず、その年の1月1日に鉾田市に住所(住民登録)があるかたが対象となります。

※1月2日以降に他市町村に転出されても、1月1日現在で鉾田市に住んでいれば、その年度の住民税は鉾田市に納めていただくこととなります。
※1月2日以降に亡くなられたかたについても、その年度の住民税は課税となり、相続人に納税義務が承継されます。

税額

均等割

均等割は、一定の所得を超えたかたに対して一律に課税されます。

【市民税】3,500円

【県民税】2,500円

※平成20年度から「森林湖沼環境税」が導入され、森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のため、県民税に年額1,000円が上乗せされています。
※平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、防災・減災事業に要する費用の財源確保のため、市民税・県民税それぞれ500円が上乗せされています。

所得割

所得割は、前年中の所得金額等をもとに次のように計算します。

所得割=(所得金額-所得控除)×税率10%(市6%、県4%)-税額控除

なお、申告分離課税(土地・建物の譲渡所得等)については、上記と税率が異なります。

非課税となる場合

均等割・所得割ともに非課税となるかた

【令和3年度以降】

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の所得が135万円以下のかた

【令和2年度以前】

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の所得が125万円以下のかた

均等割が非課税となるかた

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた

【令和3年度以降】

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・38万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・28万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+10万円+16.8万円

【令和2年度以前】

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・28万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・28万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+16.8万円

所得割が非課税となるかた

  1. 所得控除、税額控除により所得割が算出されないかた
  2. 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下のかた

【令和3年度以降】

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・45万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+10万円+32万円

【令和2年度以前】

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・35万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+32万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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