要介護認定の判定

◆要介護認定について

 要介護認定は、「非該当」と介護保険の対象となる「要支援1・2」「要介護1~5」に区分されます。
 区分によっては、受けられるサービスや利用限度額が異なります。
 要介護認定は、どのくらい介護を必要としているかを判断するもので、本人の病気の重さと要介護度の重さが必ずしも一致しない場合があります。
 要介護認定の判定に不服がある場合は、再認定を要求することができます。

◆認定ごとの状態とサービス

非該当(自立)

 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能。
 薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
 社会的支援がなくとも生活が出来る状態。
 介護保険を利用することはできないが、65歳以上であれは、市で開催している一般介護予防事業に参加することができます。
 また、鉾田市包括支援センターで基本チェックリストを受けることによって事業対象者と判定された場合には、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。

要支援1・2

 身体上または精神上の軽度の障害があるために、6ヵ月継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。
 訪問看護や福祉用具のレンタル・購入などのサービスが利用できます。

要介護1~5

 身体上または精神上の障害があるために、6ヵ月継続して、日常生活における基本的な動作の全部または一部について常時介護を要すると見込まれる状態。
 在宅あるいは施設入所での介護サービスを利用することができます。

 

要介護状態の区分(心身の状態の一例)

要介護度区分

身体の状態(目安)

要支援1

基本的に日常生活の能力はあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または悪化の防止のために支援が必要な状態。

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。

要介護2

起き上がりが自力では困難なことがある。
排泄、入浴などで一部または全介助が必要。

要介護3

起き上がり、寝返りが自力ではできないことが多い。
排泄、入浴、衣服の着脱などで介助の量が増えてくる。

要介護4

日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助になることが多い。

要介護5

日常生活全般にわたって介助なしには生活できない状態。
意思伝達も困難になる場合がある。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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