有害鳥獣捕獲事業の実施
現在、市内各地でイノシシ・カラス・ハクビシンなどの鳥獣による被害が発生し、痕跡が多く発見されています。市では、農作物等の被害拡大を防ぐため、捕獲事業を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
イノシシの捕獲について
期間
令和5年5月8日(月)から令和5年11月8日(水)
場所
市内全域 ※特定猟具使用禁止区域(銃)を除く
方法
銃器及びわな(くくりわな及び箱わな) ※銃器の使用は、日出から日没の間での止めさしに限る
ハクビシン及びアライグマの捕獲について
期間
令和5年5月9日(月)から令和5年11月8日(水)
場所
市内全域
方法
わな(小動物捕獲用箱わな)
参考動画
※別サイトにジャンプします。
カラスの捕獲について
期間
令和5年5月13日(土)から令和5年5月16日(火)
令和5年6月3日(土)から令和5年6月6日(火)
令和5年9月2日(土)から令和5年9月3日(日)、令和5年9月16日(土)から令和5年9月17日(日)
令和5年10月7日(土)から令和5年10月8日(日)、令和5年10月28日(土)から令和5年10月29日(日)
場所
市内全域 ※鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃)を除く
方法
銃器 ※銃器の使用は、日出から日没の間に限る
鳥獣を捕獲するための手続き
原則として、鳥獣を捕獲するにあたっては事前の許可が必要です。現在、鉾田市内において捕獲することのできる鳥獣は、イノシシ、ハクビシン、アライグマ、カラス類(ハシボソ・ハシブト)に限られます。なお、捕獲された鳥獣については、市で回収しておりません。捕獲した後の処置については、捕獲者自身で対応いただくことになります。
小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続き
市では、小動物(ハクビシン)を捕獲するための箱わなを貸し出しております。貸し出し期間は1カ月以内となります。また、箱わなの数に限りがありますので、事前に貸し出し状況をご確認ください。
手続きの方法
「小動物捕獲用箱わな貸出並びに鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課あてに申請ください。
(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類
※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。
(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面
※任意の図面に位置を記入ください。
(3) 狩猟免許を有していることを示す書類
※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。
・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること
小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用しないで鳥獣を捕獲する場合の手続き
小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続きに準じます。
手続きの方法
鳥獣を捕獲する前に、「鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課あてに申請ください。
(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類
※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。
(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面
※任意の図面に位置を記入ください。
(3) 狩猟免許を有していることを示す書類
※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。
・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること
・銃器を使用しない捕獲方法であること