総合事業における加算について

機能訓練・口腔機能向上・栄養改善の推進に向けて

高齢化に対応するため、自立化支援・重度化防止の取り組みが国をあげて推進されるなか、
介護事業所で提供されるサービスにおいても、機能訓練・口腔機能向上・栄養改善の
重要性を意識した取り組みを実施いただいていることと存じます。

取り組みを評価すべき加算が創設されておりますので、
基準や留意事項などをご案内いたします。
 ◯案内通知 
 ◯生活機能向上連携加算   
  生活機能向上連携加算 200単位/1月   
  ※ただし、個別機能訓練加算又は運動器機能向上加算を算定している場合は 100単位/1月  
 ◯口腔機能向上加算   
  口腔機能向上連携加算 150単位/1月
 ◯栄養改善加算   
  栄養改善加算 150単位/1月

 

生活機能向上連携加算の届出について

平成30年10月から総合事業通所型サービスにおいて新設される
「生活機能向上連携加算」を算定する事業所は、
「介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になります。

持参もしくは郵送で下記提出期限までに提出をお願いいたします。

 

【提出期限】平成30年9月28日(金)まで
        平成30年11月以降に算定する場合は、前月15日までに提出してください。

 

【提出先】 〒311−1592
     鉾田市鉾田1444−1
     鉾田市介護保険課介護保険係

 

【提出書類】1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
      2.介護予防・日常生活視線総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
      加算に関する様式はこちらからダウンロード(excelファイル)してご利用ください

 

※総合事業訪問型サービスにおける「生活機能向上連携加算」,
 総合事業通所型サービスにおける「栄養スクリーニング加算」については,
 体制等に関する届出書の提出は不要です。

 

事業所評価加算の届出について

 

令和3年度に通所型サービス(A6 介護予防通所介護相当サービス)に係る事業所評価加算の
算定を希望する事業所は,期限までに必要書類を提出してください。

届出が必要な事業所

・令和3年度(2021度)に事業所評価加算の算定を希望する事業所

既に事業所評価加算の申出を「あり」として届出している事業所は、
申出を「なし」として届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届出を行う必要はありません。
なお、要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意ください。

事業所評価加算とは

事業所評価加算は、
選択的サービス(運動機能向上サービス,栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行い,
厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出た事業所において,
評価対象期間(令和2年1月~令和2年12月)のサービス提供実績等を基に国民健康保険団体連合会による評価を受け、
算定の可否を判定し、適合する場合には令和2年度に当該加算を算定することができます。

また、評価対象事業所については,3月頃に市から加算算定の可否をお知らせします。

算定要件

・定員利用、人員基準に適合しているものとして選択的サービスを提供し、当該加算の届出を行っていること。
・評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が10名以上であり、選択的サービス実施率が60%以上であること。
・(要支援の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7であること。

提出期限

令和2年10月15日(木)必着
持参又は郵送で提出をお願いいたします。
※届出を行った翌年度以降に再算定をする場合は,その旨の届出は不要となります。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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