住所地特例について

住所地特例とは

 介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者になりますが、
 例外として「住所地特例」制度があります。

 被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して施設所在地に住所を変更した場合には、
 現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者になります。

 なぜこの制度が必要かというと、介護保険施設等が多く建設されている市町村に
 他市町村から多くのサービス利用者が転入してきた場合、その市町村の介護保険財政を圧迫してしまいます。
 そのような負担の偏りを是正し、介護保険制度を安定的に持続していくための制度です。

住所地特例の例

 

住所地特例対象施設

 ◯介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
   ◯介護老人保健施設
 ◯介護療養型医療施設(療養病床等)
 ◯養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
 ◯有料老人ホーム
 ◯サービス付き高齢者向け住宅

住所地特例施設入所者のサービス利用について

 介護サービスは基本的に、全国の事業者のサービスを利用することができます。
 住所地特例施設に入所している方も、保険者の市町村にある事業者はもちろん
 施設所在地の市町村にある事業者、その他の市町村にある事業者を利用することができます。

 ただし、下記に該当する方は、注意してサービスを利用してください。

 

 ◯地域密着型サービスの利用を考えている方
  
地域密着型サービスは、原則として保険者の市町村にある事業者のみを利用できますが、
  住所地特例の対象者は施設所在地の市町村にある事業者も利用することができます。
  ただし、その他の市町村の事業者は利用できませんのでご注意ください。

 ◯新規で要介護認定の申請または基本チェックリストの実施を考えている方 
  
要介護認定は、保険者の市町村(前住所の市町村)が行います。
  基本チェックリストの実施は、施設が所在する市町村が行います。

 ◯要支援認定を受けている方
  
平成27年4月より介護予防支援の担当が、保険者の地域包括支援センターから
  施設所在地の地域包括支援センターになりました。

 ◯介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の方
  
住所地特例の対象者に対する介護予防・日常生活支援総合事業は、施設所在地の市町村が行います。
  鉾田市の被保険者で他市の施設に入所している方は、
  施設所在地市町村の介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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