マイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定(初期化)について

マイナンバーカードを交付される際に設定する暗証番号を変更したい場合、市民課、旭・大洋市民センター窓口にて変更することができます。 

また、マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなってしまった場合や、暗証番号を入力する際に連続して間違え暗証番号がロックされてしまった場合は、市民課、旭・大洋市民センター窓口で暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。 

 暗証番号の変更に関し、御自宅にインターネットに接続されたパソコンとマイナンバーカードに対応したカードリーダーがある場合はインターネットでも暗証番号を変更することが可能ですが、現在設定されている暗証番号の入力が必要です。(公的個人認証サービスのサイト) 

 なお、暗証番号がロックされた場合は、市民課、旭・大洋市民センターにお越しいただかないとロックの解除ができませんのでご注意ください。

  • 変更・再設定ができる暗証番号 

数字4桁の暗証番号 

 住民票の写しや印鑑証明をコンビニエンスストアで取得する際や、マイナンバーカードを利用して行政の持つ御自身に関する情報やお知らせが見られるサイト「マイナポータル」へログインする際などに使用する暗証番号です。

利用者証明用電子証明書暗証番号

利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
(注)利用者証明用電子証明書…インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組み。 

 住民基本台帳用暗証番号   住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号 
 券面事項入力補助用暗証番号  個人番号や基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号 

 

上のリストにある3種類の暗証番号を一括で設定しますが、各暗証番号を個別に設定することも可能です。 

 また当初に暗証番号を一括で設定していた方が個別に設定することや、個別に設定していた方が一括で設定することも可能です。 

英数字6桁以上16桁以下の暗証番号 

 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を用いたインターネットでの確定申告などを利用する際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書が搭載されていなかった方は設定されていません。 

 AからZまでの英字、0から9までの数字を使用し、英字と数字が最低でも1字ずつ使用されている必要があります。(英字のみの暗証番号や数字のみの暗証番号は使用できません)  

  

暗証番号の変更 

 暗証番号の変更を希望される場合、変更前の暗証番号の入力が必要となります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、手続きができませんのであらかじめ御了承ください。 

 なお、正しく入力できなかった場合は暗証番号の再設定手続きが必要となりますが、暗証番号を再設定する場合は暗証番号を変更する場合よりも必要な身分証明書が多いため、変更前の暗証番号が正しく入力できるか分からない場合は暗証番号の再設定手続きの準備をしてください 

手続きの際にお持ちいただくもの 

 どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。 

 なお、書類は原本に限ります。(コピー不可) 

1 本人が手続きをする場合 

  1. 本人のマイナンバーカード  

  

2 法定代理人が手続きをする場合 

  1.暗証番号を変更するマイナンバーカード 
  
2.戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍若しくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)

  3.法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類2点」  

  

3 任意代理人が手続きをする場合
  1.
暗証番号を変更するマイナンバーカード 
  2.
任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類2点」  

 任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了いたしませんので御了承ください。 

 任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者御本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続きができます。 

 なお、申請者にお送りする照会書には、変更前の暗証番号を記入する欄がございます。この欄に記載された暗証番号が誤っていた場合は手続きができません。変更前の暗証番号が正しいか確信が持てない場合は暗証番号の再設定手続きをしてください。 

 また、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類2点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。 

 加えて、照会書をお持ちいただく際は、御本人が市役所にお越しいただけないことを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設の入所証明書等)をお持ちいただく必要がございます。仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんので御了承ください。 

暗証番号の再設定 

 暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の再設定をすることができます。 

 また、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を連続して3回、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)を連続して5回間違え暗証番号がロックされてしまった場合も、暗証番号の再設定(初期化)の手続きをしてください。 

 手続きの際にお持ちいただくもの 

 どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。 

 

1 本人が手続きをする場合
  1.
本人のマイナンバーカード 
  2.
本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」  

  

2 法定代理人が手続きを行う場合
 1.
暗証番号を再設定するマイナンバーカード
 2.
本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」 
 3.
戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍若しくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要) 
 4.法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」  

3 任意代理人が手続きを行う場合
 1.
暗証番号を再設定するマイナンバーカード
 2.
任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」  

 任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了いたしませんので御了承ください。 

 任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者御本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方に再度お持ちいただければ手続きができます。 

 なお、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。  

 また、照会書をお持ちいただく際には、御本人が市役所にお越しいただけないことを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設の入所証明書等)をお持ちいただく必要がございます。仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんので御了承ください。 

窓口及び受付時間 

場  所 鉾田市役所市民課、旭・大洋市民センター窓口

受付時間 月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く)
     午前9時から午後4時まで

  なお、鉾田市に住民登録がない方は手続きができません。      

 曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもって御来庁ください。 

本人確認書類一覧 

 必ず原本をお持ちください(コピー不可)。窓口で複写いたします。

Aの書類

            
官公署が発行した顔写真付きの次の書類に限る

 マイナンバーカード

住民基本台帳カード
旅券
運転免許証

運転経歴証明書
(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カード
特別永住者証明書
一時庇護許可書
仮滞在許可書
B の書類                             「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されている次の書類に限る
Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
生活保護受給者証
健康保険又は介護保険の被保険者証
医療受給者証
各種年金証書
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書等
住民名義の預金通帳
民間企業の社員証
学生証
学校が発行する在学証明書
海技免状
電気工事士免状
無線従事者免許証
動力車操縦者運転免許証

運航管理者技能検定合格証明書

猟銃・空気銃所持許可証
特殊電気工事資格者認定証
認定電気工事従事者認定証
耐空検査員の証
航空従事者技能証明書
宅地建物取引士証
船員手帳
戦傷病者手帳
教習資格認定証
官公署がその職員に対して発行した身分証明書

 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7157 ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?