【新規創業者等】令和5年度がんばる商店支援事業補助金のご案内

 産業の振興及び活性化を図るため、市内で創業する者又は商業等を営む者等が新たに取り組む意欲的かつ継続性のある事業のソフト面に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

申請に際しての注意点

補助事業に関する事業を開始する前に、補助金の申請をし交付決定を受けてください。

補助金の交付決定前に契約・購入・支払が済んでいるものについては補助の対象外となりますのでご注意ください。

補助の対象となる方

 以下に掲げるいずれかの要件を満たすものとします。

  1. 新たに市内おいて創業しようとする方または創業後3年以内の方(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
  2. 市に住民登録をしている個人で、市内において商業等を営む者
  3. 市に法人開設届を提出している法人(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く)
  4. 商業等店舗が概ね5店舗以上近接し商業集積を形成している地域の団体等(法人の有無は問わない)
  5. 市内中小企業者により組織された団体等で、活動の拠点を市内に有する団体等
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に産業等の振興及び活性化に寄与すると認める者及び団体等

※上記に該当する方・団体等であっても、下記に該当する場合は対象となりません

  1. 市税及び市民法人税を滞納している方(納税義務のない任意の団体等においては、その団体等の代表とする)
  2. 宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている方
  3. 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する方
  4. 暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする者と社会的に非難されるべき関係を有する者
  5. 法人でその役員(団体等においては、その団体等を構成する者とする。)のうちに暴排条例第2条第2号または第3号に該当する方がいる方
  6. 他の類似する補助金等の交付を受けている者又は鉾田市がんばる商店支援事業補助金交付要綱(令和2年6月8日告示第108号に規定する新型コロナ対応事業に係る交付は除く)に基づく補助金の交付を受けている者
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認める者

 

 

補助の対象となる事業

 補助の対象となる事業は、補助対象者が新たに取り組む意欲的かつ継続性のあるソフト面を対象とする5事業です

  1. 創業事業
  2. 販売促進事業
  3. 商店商品魅力向上事業
  4. 調査研究事業
  5. その他、市長が産業等の振興及び活性化を図る上で、効果があると認められる事業

 ※新たに取り組むとは、既に他の事業者が取り組んできた内容であっても、申請する者にとって新たな取り組みであればその用件を満たすものとします。

 

補助率と補助金の額

 一事業者あたりの補助率と補助金の額は、以下のとおりです。(千円未満切り捨て)

    補助率:補助対象経費(消費税は補助の対象外)の合計額の2分の1以内

    補助金:上限20万円

 

 補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、下記の経費です。

 費 目  内            容
謝金 講師又は専門家等の謝礼等に要する経費
旅費 事業遂行上に要する経費
広告宣伝費 新聞折込料・雑誌掲載料等の広報に要する経費
印刷製本費

ポスター・チラシ・のぼり等の作成に要する経費
会議時の資料作成に要する経費

消耗品費 燃料費,コピー代,事務用品等の購入に要する経費(20千円上限)
委託費 事業の実施が補助対象者のみで実施することが困難なため,専門的技術等を有する者に対して委託する経費
使用料及び賃借料

(1) 機器・器具等のリース・レンタルに要する経費
(2) 会議場等の借上げに要する経費

手数料 各手数料
通信運搬費 郵便料、運送料等
保険料 保険料等
その他経費 市長が必要と認める経費

※ハード面の費用(工事費,備品購入費等)は補助対象外です。

 

申請受付期間

 随時受付

 ただし、補助金の交付決定後に事業を開始し、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要がありますので期間に余裕を持ってご申請ください。(※実績報告書は発注、支払い、納品までの事業に関するすべての事が完了し資料を提出すること)

申請の方法

・交付要領

 交付要領は、こちらからご確認ください。

・申請方法

 申請書類に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて、商工観光課へ提出してください

※補助に係る事業の開始前に申請書を提出して交付決定を受ける必要があります。

交付決定前に開始している事業については補助の対象外です。

 

申請に必要な書類

★申請時提出書類 一式(様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて申請してください。

 ⇒ [word[PDF

  1. ★交付申請書(様式第1号)
  2. ★事業計画書(様式第2号)
  3. ★収支予算書(様式第3号) (各経費の見積書もあわせてご提出ください。)
  4.  個人の場合:住民票写し,法人等の場合:登記事項証明書の写し
  5. ★誓約書(様式第4号)
  6.  名簿(法人はその法人の役員,団体等については,その団体等を構成する者)

 

 

変更申請・実績報告 ー 以下は申請後に必要な書類になります ー

変更申請に必要な書類

※補助金の交付決定通知後に事業を変更する場合には提出してください。

  1. 変更承認申請書(様式第6号)   [word[PDF

 

実績報告に必要な書類 

★実績報告時提出書類 一式(様式第10号、様式第11号、様式第12号、)に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて提出してください。

⇒ [word[PDF

  1. ★実績報告書(様式第10号)
  2. ★事業成果報告書(様式第11号) 
  3. ★収支決算書(様式第12号)
  4.  領収書の写し(明細が確認できるもの)及び契約書の写し
  5.  事業記録写真 (例:広告宣伝費の場合は作成・実施した広告の内容のわかるもの,消耗品費の場合は購入したものの写真,委託料(工事等)の場合は,  実施前・実施後の最低2枚の写真)

 

請求に必要な書類

※交付確定通知を受けたあと、補助金を請求する際に通帳写しとともにご提出ください。

  1. 請求書(様式第14号)  [word[PDF

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工労政係です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

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