所得控除

所得控除とは、所得から差し引く金額のことです。

雑損控除

災害・盗難などで生活用資産に損害を受けた場合に控除が受けられます。

控除金額

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-総所得金額等×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費控除

前年中に医療費を支払った場合に、支払が一定額を超えると控除が受けられます。

控除金額

支払った医療費の金額-保険金等により補てんされた金額-10万円又は総所得金額等×5%の少ない方(控除限度額:200万円)

セルフメディケーション税制(平成30年度以降)

前年中に健康の保持増進のための一定の取組を行っているとき、特定一般用医薬品等の購入費用が12,000円を超えると控除が受けられます。

控除金額

特定一般用医薬品等購入費-保険金等により補てんされた金額-12,000円(控除限度額:88,000円)

社会保険料控除

社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払ったとき控除が受けられます。

控除金額

支払った保険料の額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金、確定拠出個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払ったとき控除が受けられます。

控除金額

支払った掛け金の額

生命保険料控除

生命保険料を支払ったとき控除が受けられます。

控除金額

生命保険料控除計算表

地震保険料控除

地震保険料を支払ったとき控除が受けられます。

控除金額

  支払った保険料 控除金額
地震保険料  50,000円以下 支払保険料×1/2
50,000円超 25,000円(最高額)
旧長期損害保険料   5,000円以下 支払保険料
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円(最高額)

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、それぞれの控除額の合計金額になります(最高25,000円)、

ただし、地震保険と旧長期損害保険が同一契約の場合、それぞれで計算した控除金額の大きい方のみとなります。

障害者控除

本人又は扶養親族が障害者のとき控除が受けられます。

控除金額

  • 一般障害者・・・26万円
  • 特別障害者・・・30万円(身体障害者手帳1級、2級など)
  • 同居特別障害者・・・53万円

ひとり親控除(令和3年度以降)

婚姻歴や性別に関係なく納税者がひとり親で、一定の条件に当てはまるとき控除が受けられます。

控除金額

30万円

要件

次の要件の全てに当てはまる人が控除が受けられます。

  • その年の12月31日時点で婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない人
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  • 生計を一にする子(総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)がいること
  • 合計所得金額が500万円以下であること

寡婦控除(令和3年度以降)

「ひとり親控除」に該当せず、配偶者と死別・離婚後に婚姻していない人で、一定の条件に当てはまるとき控除が受けられます。

控除額

26万円

要件

死別の場合(以下の要件の全てに当てはまる場合に控除が受けられます)

  • 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  • 合計所得金額が500万円以下であること

離婚の場合(以下の要件の全てに当てはまる場合に控除が受けられます)

  • 夫と離婚した後婚姻をしていない人
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  • 扶養親族がいること
  • 合計所得金額が500万円以下であること

寡婦(寡夫)控除(令和2年度以前)

配偶者と死別・離婚後に婚姻していない人で、一定の条件に当てはまるとき控除が受けられます。

控除金額

  • 寡婦(寡夫)控除・・・26万円
  • 特別寡婦控除・・・30万円

要件

寡婦(寡夫)控除要件フローチャート

勤労学生控除

納税義務者が学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)であり、かつ勤労によらない所得(不動産、配当所得など)が10万円以下であるとき、控除が受けられます。

控除金額

26万円

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合に控除が受けられます。

控除金額(令和元年度以降)

  納税義務者の所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

※老人控除対象配偶者:前年の12月31日現在で70歳以上の人をいいます。

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)を超える場合でも、配偶者の所得に応じて一定の控除が受けられます。

控除金額(令和3年度以降)

配偶者の合計所得金額 (給与収入の場合の収入金額) 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下 103万円超155万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 155万円超160万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 160万円超1,667,999円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 1,667,999円超1,751,999円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 1,751,999円超1,831,999円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 1,831,999円超1,903,999円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 1,903,999円超1,971,999円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 1,971,999円超2,015,999円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 2,015,999円超 0円

控除金額(令和2年度以前)

配偶者の合計所得金額 (給与収入の場合の収入金額) 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 103万円超155万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 160万円超1,667,999円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 1,667,999円超1,751,999円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 1,751,999円超1,831,999円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 1,831,999円超1,903,999円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 1,903,999円超1,971,999円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 1,971,999円超2,015,999円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 2,015,999円超 0円

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合、控除が受けられます。

控除金額

区分 控除金額
年少扶養親族(16歳未満) 0円
一般扶養親族(16歳以上19歳未満) 33万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

45万円
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) 33万円
老人扶養親族(70歳以上) 38万円
同居老親等扶養親族(70歳以上で同居) 45万円

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の場合(令和2年度以前はすべてのかた)に、控除が受けられます。

控除金額

合計所得金額 控除額(令和3年度以降) 控除額(令和2年度以前)
2,400万円以下 43万円 一律 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?