新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどして、生活に困窮している世帯に対し就労による自立を図るため、または生活保護の受給につなげるために新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金)という。)を支給します。
※令和3年11月30日が申請期限となっていた「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受付期間が令和4年12月31日まで延長となりましたので、お知らせいたします。
支給対象世帯
社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、以下の1から8までの要件すべてに当てはまること。
申請者は、世帯の生計を主として維持している方になります。
1 次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯であること。
(1)自立支援金の申請する月までに総合支援資金の再貸付を終了している世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認とされた世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申込に至らなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付を終了した(する)世帯
※令和4年1月以降新たに自立支援金を申請する世帯
2 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の金額以下であること。
世帯の人数 | 収入上限額 |
単身世帯 | 112,000円 |
2人世帯 | 156,000円 |
3人世帯 | 184,000円 |
4人世帯 | 219,000円 |
5人世帯 | 253,000円 |
※世帯人数が6人以上の場合の収入上限額については、お問い合わせください。
※申請時に、申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写しを提出していただきます。
3 申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金及び預貯金)の合計額が次の金額以下であること。(上限1,000,000円)
世帯の人数 | 資産上限額 |
単身世帯 | 468,000円 |
2人世帯 | 690,000円 |
3人世帯 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
※申請時に、申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員分)の写しを提出していただきます。
4 次の(1)(2)いずれかの活動を行うこと。
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職(無期限または6ヶ月以上)を目指し、以下に掲げる求職活動をすべて行うこと。
※毎月書面により報告していただきます。
・月1回以上、鉾田市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等で職業相談等を受ける。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。
(2)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
5 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
6 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
7 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額
自立支援金は1か月ごとの支給となり、住居確保給付金との併用が可能です。
世帯の人数 | 支給月額 |
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
支給期間
3か月間(最大)
※途中で中止となる場合もあります。
支給方法
指定された口座に振込みます。
申請受付期間
令和3年7月1日から
令和4年12月31日まで【市役所閉庁日を除く】
お問い合わせ・申請先
鉾田市福祉事務所 社会福祉課
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444番地1
TEL:0291-36-7929(直通) FAX:0291-32-5183