この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業、個人事業主
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者
詳しくは、下記及び中小企業庁ホームページを参照してください。
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
各認定の申請書類について
各認定に必要な申請書類については各ページをご確認ください。
有効期間について
認定書の有効期間は認定日含め30日間です。