セーフティネット保証制度に係る申請について

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 

対象となる中小企業、個人事業主

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者

 詳しくは、下記及び中小企業庁ホームページを参照してください。

 

第1号 連鎖倒産防止

第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第3号 突発的災害(事故等)

第4号 突発的災害(自然災害等)

第5号 業況の悪化している業種(全国的)

第6号 取引金融機関の破綻

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

 

各認定の申請書類について

各認定に必要な申請書類については各ページをご確認ください。

 

セーフティネット保証2号の認定について

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証5号の認定について

危機関連保証の認定について 

 

 有効期間について

認定書の有効期間は認定日含め30日間です。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

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