固定資産の価格に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者の方は鉾田市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出を行うことができます。

審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月(平成28年3月31日書価格決定分は60日)までの間に文書をもって審査の申出をすることができます。

なお、縦覧に供した日以後に価格の決定、または、修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3月(平成28年3月31日書価格決定分は60日)までび間審査の申出をすることができます。

さらに、審査委員会の決定に不服がある場合は、6ヵ月以内に決定の取り消しの訴えを提起することができます。

ただし、原則として基準年度以外の年については、地目の変換・家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることができません。



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