Q.1 他人に譲った、廃車手続きをした、解体したのに税金の通知がきた。
A.軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。
4月1日以前に譲ったにもかかわらず税金の通知がきた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。
その場合には、至急手続きをした上で軽自動車税を納付してください。
4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。
資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、その日付にさかのぼり廃車としています。
※なお、廃車(譲渡)したという手続きをされていませんと、来年度もあなたに課税されます。
Q.2 軽自動車なんか持っていないのに「軽自動車税納税通知書」がきた。
A.バイクをお持ちではないでしょうか?
軽自動車税は、3輪・4輪の軽自動車のほか、軽2輪(125ccを超え、250cc以下の2輪車)、2輪の小型自動車(250ccを越える大型の2輪車)、原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。
また、自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用するバイクの登録名義があなたになっているようなこともありますので、ご確認ください。
Q.3 もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
A.軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。
また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金は納付していただくことになります。
Q.4 原動機付自転車を持っています。引っ越した場合、どうすればよいでしょうか?
A.転出・転入の申告を行い、ナンバープレートを変更する必要があります。
転入の場合
他市町村から転入し、引き続き鉾田市内でバイクを使用する場合は、「鉾田市」のナンバーに変えなければなりません。市役所税務課、各市民センター窓口で手続きをしてください。
必要なものは次のとおりです。
前の市町村で廃車手続きが済んでいる場合
- 標識交付申請書(窓口にあります)
- 廃車受付書(前の市町村で交付されたもの)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(所有者と届出者が異なる場合※同一世帯の親族の場合は不要です)
前の市町村のナンバープレートがまだついている場合
- 標識交付申請書(窓口にあります)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(所有者と届出者が異なる場合※同一世帯の親族の場合は不要です)
(注)「標識交付証明書」は、所有者の住所・氏名、ナンバープレートの番号、車台番号等が記載された、バイクの登録時に市町村長が発行した書類です。
この手続きを行えば、前の市町村へご自身が廃車申請をする必要はありません。
転出の場合
鉾田市で廃車手続きをし、転出先の市町村の窓口で登録手続きをしてください。
必要なものは次のとおりです。
- 廃車申告書(窓口にあります)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(所有者と届出者が異なる場合)
※転出の場合、他の方法があります。
鉾田市で廃車手続きを行わずに、転出先の市町村の窓口で鉾田市のナンバープレートの返却とその市町村のナンバープレートの交付手続きが同時に行える場合があります。この方法は、ほとんどの市町村で行っていますが、転出先(予定)の市町村へ確認してから行ってください。
必要なものは、転出先の市町村へご確認ください。
(注)この手続きができた場合、転出先の市町村から、鉾田市のナンバープレートを回収した旨、鉾田市宛に書面で連絡があります。
鉾田市内で転居された場合
住民票の転居届が出ていれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。
Q.5 自分の気に入った番号のナンバープレートがほしいのですが可能ですか。
A.普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は行っていません。また、次の番号は欠番としています。
番号の末が4、9、42のもの、番号が42、49ではじまるもの
例:○○○4、△△19、××42、42××、49△△
※ 軽自動車税に関するお問い合わせは税務課市民税係軽自動車担当までお問い合わせください。