下水道事業受益者負担金

1.受益者負担金の趣旨

 下水道が整備された区域では、トイレ・お風呂・台所などの生活排水を下水管に放流することで、衛生的に処理されるなど生活環境は著しく快適なものとなります。下水道は、道路や公園などの誰でも利用できる施設と違い、下水道の恩恵を受けることができる人は、下水道が整備された区域の方に限ります。
 このようなことから、公費(国・県からの補助金・市税)だけで建設することは、整備区域外の方との不公平が生じます。そこで、公平負担の原則から下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担して頂くものが受益者負担金です。
 受益者負担金は、固定資産税のように毎年納付するものではなく、その土地に対して一度限り負担して頂くものです。

2.受益者とは

 受益者とは、負担金を納めて頂く方で、公共下水道が整備される区域内に土地を所有している方をいいます。
 ただし、その土地を他人に貸したり、他人が建物を建てたりしている場合は、その方と土地所有者の話し合いにより受益者(負担金を納める方)を決めて頂くことになります。
 受益者の一例を図に示すと、次のようになります。

受益者の認定事例

受益者の認定事例

3.受益者負担金の額

  負担金の額は公共ます一基あたり310,000円です

 

4.受益者負担金の徴収猶予・減免制度

  土地建物、受益者の状況により、受益者負担金の徴収猶予(先延ばし)または減免が受けられます。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 業務係です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-8381 ファクス番号:0291-32-8382

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