農業集落排水使用料

1.農業集落排水使用料について

 一般世帯の場合は、そこに居住している人員で算定します。業務用は換算処理人員に換算した人員で算定します。 

区分 使用料(月額・税抜) 適用範囲
基本料金 人数割料金
一般用 1世帯につき
1,900円
世帯員1人につき
570円
一般世帯
一般営業用 1世帯につき
2,850円
世帯員数に営業に係る
換算処理人数を加えた人員1人につき
475円
一般用と業務用とに区別し難い世帯
業務用 1事業所につき
2,850円
換算処理人員1人につき
475円
事業所・事務所・集会施設等
公共用 1施設につき
1,900円
換算処理人員1人につき
190円
幼稚園・学校・公民館等

 ※世帯員及び換算処理人員の認定基準日は4月1日とする。

2.手続きについて

 引越し等に伴い農業集落排水施設の使用を開始する、使用を中止するときは届出書を提出する必要があります。 
 また、お使いの農業集落排水施設の使用人数を変更する、使用者を変更する場合も届出書の提出が必要になります。
 提出方法は、下水道課窓口、郵送でお願いします。

 ○農業集落排水施設の使用を開始、休止するとき → 排水設備工事完了及び排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)届【記入例】
 ○農業集落排水施設の使用人数を変更するとき  → 農集使用人数変更届【記入例】
 ○農業集落排水施設の使用者を変更するとき   → 農集使用者変更届【記入例】

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 業務係です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-8381 ファクス番号:0291-32-8382

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