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くらし・手続き・環境
延滞金について
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限内に納付されている方との公平性を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。
納期限内納付へのご理解とご協力をお願いします。
延滞金の計算方法
延滞金は、税目別に期別ごとに次の式で計算します。
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365
税額
税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞日数
延滞日数とは、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。
延滞金の割合
平成30年1月1日以降の延滞金の割合
期間 | 割合 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年2.6%(各年の特例基準割合+1%) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年8.9%(各年の特例基準割合+7.3%) |
※特例基準割合
平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
延滞金の端数処理
計算した額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てます。また、その全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
(参考)延滞金割合の推移
期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を 経過した日以降 |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 年2.6% |
年8.9% |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
令和 2年1月1日~令和 2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
令和 3年1月1日~令和 3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課です。
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7494(収納係)0291-36-7491(管理係) ファックス番号:0291-32-2128
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