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鳥獣による農作物被害への対策

有害鳥獣捕獲事業の実施

 現在、市内各地でイノシシ・ハクビシン・アライグマ・カラス等の鳥獣による農作物被害が多発しています。市では、農作物等の被害拡大を防ぐため、有害捕獲事業を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

イノシシの捕獲について

期間

令和6年5月7日(火)〜令和6年11月8日(金)

場所

市内全域 ※特定猟具使用禁止区域(銃)を除く

方法

銃器及びわな ※銃器の使用は止めさしに限る

 

ハクビシン・アライグマの捕獲について

期間

令和6年5月7日(火)〜令和6年11月8日(金)

場所

市内全域

方法

わな(小動物捕獲用箱わな)

参考動画

ハクビシンの生態と被害対策について

※別サイトにジャンプします。

 

カラスの捕獲について

期間

令和6年5月18日(土)〜令和6年5月19日(日)

令和6年6月8日(土)〜令和6年6月9日(日)

令和6年7月6日(土)〜令和6年7月7日(日)

令和6年9月7日(土)〜令和6年9月8日(日)

令和6年10月5日(土)〜令和6年10月6日(日)

場所

市内全域 ※鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃)を除く

方法

銃器 ※銃器の使用は日出から日没の間に限る

 

注意事項

わなの近くには標識があります。標識を見つけた際は、危険ですので絶対に近づかないでください。

▼標識写真(例)

標識写真(例)

鳥獣を捕獲するための手続き

原則として、鳥獣を捕獲するにあたっては事前の許可が必要です。現在、鉾田市内において捕獲することのできる鳥獣は、イノシシ・ハクビシン・アライグマ・カラス(ハシボソ・ハシブト)に限られます。なお、捕獲された鳥獣については、市で回収しておりません。捕獲した後の処置については、捕獲者自身で対応いただきます。

 

小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続き

市では、小動物(ハクビシン・アライグマ)を捕獲するための箱わなを貸し出しております。貸し出し期間は1カ月以内となります。また、箱わなの数に限りがありますので、事前に貸し出し状況をご確認ください。

手続きの方法

「小動物捕獲用箱わな貸出並びに鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課宛て申請ください。

(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類

※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。

(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面

※任意の図面に位置を記入ください。

(3) 狩猟免許を有していることを示す書類

※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。

・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること

 

小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用しないで鳥獣を捕獲する場合の手続き

小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続きに準じます。

手続きの方法

鳥獣を捕獲する前に、「鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課宛て申請ください。

(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類

※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。

(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面

※任意の図面に位置を記入ください。

(3) 狩猟免許を有していることを示す書類

※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。

・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること

・銃器を使用しない捕獲方法であること

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 畜産林務係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7651 ファクス番号:0291-32-2128

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