定額減税補足給付金(不足額給付分)の支給についてのお知らせ

 この給付金は、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初給付分)」の給付額に不足が生じる方等に支給します。 

 なお、この給付金は差押え及び課税の対象となりません。

1.給付対象者

1.不足額給付(1)
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初給付分)」においては、速やかな支援のため、令和5年の所得等をもとに推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、年末調整や確定申告等により「令和6年分所得税額」が確定したのちに、本来給付すべき額と定額減税補足給付金(当初給付分)との間で差額が生じた方に、不足する額を給付します。

2.不足額給付(2)
次のすべての要件を満たす方

 ・本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
 ・税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外) 例:青色または白色事業専従者や合計所得金額が48万円超の方
 ・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
 
 ※低所得世帯向け給付とは、次の3つの給付金を指します。
 1.令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
 2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
 3.令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
(注)令和5年度に実施した非課税世帯への給付金(3万円)及び令和6年度に実施した非課税世帯への給付金(3万円) については、対象世帯の世帯主または世帯員に該当する場合でも、低所得世帯向け給付には含まれません。

 上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。
 ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない方を指します。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方や、青色または白色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
   
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える方や、青色または白色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
           
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方や、青色または白色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として定額減税補足給付金(当初給付分)の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える方や、青色または白色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

※支給対象にならない方
・令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は、支給対象外となります。

2.給付金の支給額

1.不足額給付(1)

 本来給付すべき額と定額減税補足給付金(当初給付分)との差額(1万円未満切り上げ)

2.不足額給付(2)

 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
 ※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当し支給対象となる場合は、個別の給付額

  3.申請手続き

 不足額給付(1)の支給対象となる方には「定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」または「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を令和7年8月8日(金)に発送します。

●「定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」(はがき)が届いた場合
 マイナンバーカードの公金受取口座を登録されている方または令和6年度の定額減税補足給付金(当初給付分)の支給を受けた方等につきましては、はがきに振込先口座として記載しております。記載された振込口座を変更したい場合や給付金の受取を希望しない場合を除き、原則手続きは不要です。9月4日(木)に記載された口座へ振込を予定しております。

「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」(窓あき封筒)が届いた場合
 給付金の振込については、確認書が市に提出されてから3〜4週間程度かかります。ただし、書類の不備・個別の審査内容によって支給が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

 1.記載されている口座情報に変更がない場合
 確認書表面の「誓約・確認事項」の該当する項目のチェックボックスにチェックを入れ、「氏名」「確認日」「連絡先電話番号」を記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

 2.記載されている振込先口座以外の口座への変更を希望する場合や、振込先口座が空欄の場合
 確認書表面の「誓約・確認事項」の該当する項目のチェックボックスにチェックを入れ、「氏名」「確認日」「連絡先電話番号」を記入します。
 次に、「その他の口座への振込を希望します」を選択し、裏面の「その他の口座への振込を希望する場合」の欄に、振込を希望する口座情報を記入し、本人確認書類の写し及び口座の確認書類(預金通帳等)の写しを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
 なお、口座がないなど口座振込が出来ないやむを得ない理由がある場合は、表面の「金融機関の口座がない等やむを得ない事情があるため、現金給付を希望します」のチェックボックスにチェックを入れてください。その際は、本人確認書類の写しの添付が必要になります。

 3.電子申請をする場合
 「いばらき電子申請・届出サービス」を利用し、インターネットでの申請が可能です。スマートフォン等で確認書にある二次元コードもしくはURLからアクセスしてください。電子申請の場合、「支給要件確認書」を市に返送する必要はありません。

 不足額給付(2)の支給対象と市で把握できた方には8月以降、順次お知らせいたします。
    令和6年1月2日以降に鉾田市に転入された方等、支給要件を満たす方であっても、通知が届かない場合があります。その際は、ご自身で申請いただく必要があります。

※令和7年1月2日以降に国外から鉾田市に入国された方(令和7年1月1日住民税賦課基準日に日本に住所を有さない方)は支給要件を満たしません。また、令和7年1月2日以降に他の市町村から鉾田市に転入された方は、令和7年1月1日現在で住まわれていた市町村へお問い合わせください。

4.申請受付期間

令和7年8月9日〜令和7年10月31日 消印有効

5.給付金をかたった「ふりこめ詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 市や都道府県、国などから、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、不審な電話や郵便物などには十分ご注意ください。

6.給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください。

 現在、内閣府を騙った詐欺的なメールが配信されているとの情報が寄せられています。このメールには「給付金に関するお知らせ」などの内容が書かれていますが、内閣府ホームページを送付元と偽り、マイナポータルを騙った偽サイトへ誘導するもので、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

7.給付金の窓口

鉾田市福祉事務所社会福祉課 給付金窓口
受付時間 : 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号 : 0291-36-7321(直通) 

※発送直後はお電話が大変混み合います。電話が繋がりにくい場合は、再度お電話いただくか、下記メールでのお問い合わせをご利用ください。
メール : 下記「お問い合わせ先」の「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックし、お問い合わせフォームより送信してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

福祉事務所 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183

メールでのお問い合わせはこちら

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