○鉾田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令及び茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)及び鉾田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鉾田市条例第9号。以下「市条例」という。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収に係る保険料額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第99条で準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による後期高齢者医療保険料額の特別徴収に係る通知は,後期高齢者医療保険料額特別徴収額決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(普通徴収に係る保険料額の通知)

第3条 広域連合条例第16条の規定による後期高齢者医療保険料額の普通徴収に係る通知は,後期高齢者医療保険料保険料額決定(変更決定)通知書兼納入通知書・領収証書(様式第2号)及び後期高齢者医療保険料保険料額決定(変更決定)通知書兼納入通知書・領収証書(随時分)(様式第3号),後期高齢者医療保険料保険料額決定(変更決定)通知書兼納入通知書・口座振替通知書(様式第4号)によるものとする。

(保険料額の変更)

第4条 前2条及び3条の規定により通知した後期高齢者医療保険料額に変更が生じたときは,後期高齢者医療保険料変更通知書(様式第5号)及び後期高齢者医療保険料変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 第1項の規定により,還付額が生じたときは,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)で定める過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(保険料の督促)

第5条 市条例第5条及び第6条に規定する後期高齢者医療保険料額の督促については,鉾田市税条例施行規則(平成17年鉾田市規則第38号)で定める督促状により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年6月19日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年7月12日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第17号

(平成30年7月12日施行)