結婚に対する事業を支援します 〜鉾田市結婚支援事業補助金〜

目的 

 鉾田市結婚支援事業補助金は、少子化、人口減少が進展し男女の出会いの場が少なくなる中、未婚化、晩婚化を解消し活力ある地域づくりを進めるため、男女の出会いの機会を提供する事業等を実施する団体に対して、補助金を交付するものです。

応募団体の要件

補助の対象となるのは、次の要件に該当する団体です。

(1)5人以上の構成員を有し、代表者及び構成員の8割以上が鉾田市民であること
(2)主に市内で活動を行っていること
(3)定款,規則または会則を有していること
(4)適切な会計処理がおこなわれていること
(5)自主的かつ積極的に結婚支援活動を推進していること
(6)市の結婚支援事業に積極的に協力できる団体であること

補助対象となる事業

補助の対象となるのは、上記団体が実施する事業のうち、次の要件に該当する事業です。
(1)結婚に対する意識向上等を図る事業(セミナーなど)
(2)出会いの機会の提供を図る事業(婚活イベントなど)
(3)団体の構成員の結婚支援の体制の向上を図る事業(スキルアップセミナーなど)

 *ただし、上記を満たす場合でも、次に該当する場合は補助の対象となりません。
 イ.補助金の申請年度に、鉾田市からの他の補助金、助成金等を受けている事業
 ロ.当該団体の経常的な運営維持管理に属すると認められる事業
 ハ.政治活動、宗教活動、他団体を補助する活動、及び営利目的の活動

補助対象となる経費

補助の対象となる経費は、補助対象事業をおこなうために必要な経費です。
 ◇補助対象となる経費の例 ※【】内は項目
 ハガキ、切手、電話代【通信運搬費】/ポスター、チラシの印刷【印刷製本費】/事務用消耗品、コピー用紙代【消耗品費】/会場使用料【使用料】/イベント機器の借上げ料【借上料】/イベントにおける参加者の飲食代【食糧費】など
 ※イベントにおける参加者1人あたりの補助対象経費の上限は5,000円(飲食代上限3,000円)となります。

なお、以下の経費は補助の対象外となります(団体の自主財源から支出してください)。
(1)当該団体の経常的な運営維持管理経費
(2)構成員に対する人件費・飲食代、謝礼・旅費等
(3)構成員以外への5万円以上の謝礼
(4)備品購入費
(5)物品販売に係る経費

ただし、審査委員会で認められたものを除きます。

団体の募集

 補助金を希望する団体は、この要項に定められた募集期間内に、『鉾田市結婚支援事業補助金交付要望書(様式第1号)』に必要書類を添えて、市役所まちづくり推進課へ提出してください。

 ◇募集期間  令和6年11月29日(金)まで

 ◇受付時間  9時00分 ~ 17時00分  *ただし、土日祝祭日を除く

 ◇提 出 先      鉾田市政策企画部 まちづくり推進課

 ◇提出書類  

 ・鉾田市結婚支援事業補助金交付要望書(様式第1号)
 ・事業計画書(様式第2号)
 ・事業予算書(様式第3号)
 ・団体調書(様式第4号)
 ・団体の定款又は規約及び会員名簿
 ・その他市長が必要と認める資料

補助金審査と補助の内定

提出された事業に対する事業審査を実施し、補助金交付の可否を決定します。

 ◇審査委員会の構成
 審査は行政で構成する「鉾田市結婚支援事業補助金審査委員会」が行います。

 ◇審査の内容
 審査委員会は、応募団体より提出された書類について書類審査を行います。
 書類審査後、団体のプレゼンテーションによる事業説明及びヒアリング審査を行います。

 ※プレゼンテーションの発表形式は各団体の自由です。

 ◇審査の基準
 事業審査では、下記の項目を中心に着目して審査をおこないます。

 (1)公益性 ・・・特定の個人や団体の利益活動・親睦活動ではないか。

 (2)実現性 ・・・事業の内容や方法は適当か。/収支計画に無理はないか。参加者の募集方法は適当か。

 (3)継続性 ・・・継続するための組織体制はあるか。継続的な活動が見込まれるか。

 (4)将来性 ・・・将来的に行政と協力体制を構築できるか。参加者からのアンケートの実施や名簿等を整理し、今後の 

         活動に活かせるか。

 ◇審査結果と補助の内定
 審査の結果、各事業への補助金交付の可否が決定されます。審査結果が「合格」及び「条件付き合格」の場合のみ、補 

 助金の交付申請をすることができます。

 ◇審査結果の内容は次のとおりです。
 ・合  格・・・提出された事業内容に対する補助金の交付を内定します。ただし、審査の結果、補助金額を減額する

         場合もあります。

 ・条件付合格・・・提出された事業内容や予算計画に不備がある場合、内容の修正を条件に補助金の交付を内定しま   

         す。補助金額が減少する場合もあります。

 ・不 合 格・・・事業内容が補助金の交付要件を満たしておらず、補助金を交付できません。

 ◇審査結果の公表
 審査結果は、応募団体へ通知します。

 ◇審査委員会の日程
 要望があった時点で、随時実施します。
 ※補助対象事業団体数及び補助金額は、予算の範囲内で決定します。

補助金の申請と交付決定

 審査の結果「合格」・「条件付き合格」の通知を受けた団体は、『鉾田市結婚支援事業補助金交付申請書(様式第5号)』に関係書類を添えて、市役所まちづくり推進課へ提出してください。申請内容に不備がなければ、団体への補助金交付が正式に決定されます。

 ◇提出書類 
 ・鉾田市結婚支援事業補助金交付申請書(様式第5号)
 ・事業計画書(様式第2号)
 ・事業予算書(様式第3号)
 ・団体調書(様式第4号)
 ・団体の定款又は規約 及び会員名簿
 ・その他市長が必要と認める資料
 ※「条件付き合格」の団体は、指摘された内容を修正の上、申請してください。

事業の実施

 補助金の交付が決定した団体は、交付決定を受けた事業内容に従い、事業を実施してください。
 なお,事業実施にあたり下記項目に該当する場合は、別途手続きが必要となりますので、事前に市役所まちづくり推進課にご相談ください。

 ・事業内容及び事業予算額に変更が生じる場合
 ・事業を中止する場合
 ・団体名、代表者名、事業名、住所、事業期間、代表者印の変更が生じる場合

事業完了と実績報告の提出

 補助対象事業が完了したら、事業完了後30日以内、もしくは令和7年3月31日(月)のいずれか早い日までに『事業実績報告書(様式第9号)』及び関係書類を市役所まちづくり推進課に提出してください。

 ◇提出書類                                                                                                                                    

 ・鉾田市結婚支援事業補助金実績報告書(様式第9号)
 ・事業実績書(様式第10号)
 ・事業決算書(様式第11号)
 ・補助金の執行が確認できるもの(領収書の写し等)
 ・事業記録(実施事業の様子や購入物品の写真等)
 ・その他市長が必要と認める資料

補助金額の確定と支払い

 提出された事業実績報告を審査し、補助金額が確定されます。
 確定後、補助金の『交付確定通知書(様式第12号)』を送付しますので、『補助金請求書(様式第13号)』により補助金の請求をおこなってください。

 *なお補助金の受け取りは、希望により事業完了前に交付決定された補助金の8割を限度(1万円未満は切り捨て)に概算払いの請求ができます。

その他

 ◇補助事業の発表
 当該補助を受け、事業を実施した団体は、補助対象事業の発表をお願いする場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 総合戦略係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7154 ファクス番号:0291-32-4622

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