総合事業のみなし指定の更新について(事業所向け)
平成27年3月31日までに介護保険予防訪問介護又は介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスに係るみなし指定を受けているところです。
つきましては、このみなし指定の有効期限が平成30年3月31日で満了となるため、引き続き平成30年4月1日以降も介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを継続する場合は、次のとおり手続きをお願いします。
※地域密着型通所介護事業所の介護予防通所介護相当サービスも含まれます。
指定手続きについて
1 提出期限 平成30年2月28日(水) ※期限厳守でお願いします。
2 提出方法 介護保険課介護保険係宛て、郵送又は窓口持参
3 提出書類 ※申請に必要な書類は(指定申請書類チェック表)でご確認ください。また、一部の様式については、ダウンロード可能ですので、ご活用ください。
【指定申請に必要な書類】
(指定申請書類チェック表)※こちらも併せて提出してください。
・鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)
・指定第1号訪問事業者の記載事項(付表1)
・指定第1号通所事業者の記載事項(付表2)
・複数の単位を実施する指定第1号通所事業者の記載事項(付表2-1)
・指定第1号通所事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表2-2)
・指定第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1 別紙2)
・定款及び寄附行為
・現在事項全部証明書(原本)
・法人組織図
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
・雇用契約書又は辞令の写し
・管理者の経歴書(参考様式2)
・サービス提供責任者の経歴に関する書類(参考様式3)
・資格書の写し
・従業員一覧表
・事業所の平面図(参考様式4)
・事業所の写真
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式5)
・資産の目録(備品リスト)
・事業計画書
・収支予算書
・損害賠償の措置
・法第115条の45条の5第2項に該当しない旨の誓約書(参考様式6)
・役員名簿(参考様式7)
・指定通知書の写し(茨城県発行のもの)
【その他の申請関係書類】
・変更届出書(様式第2号)
・廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
申請書は2部(正本・副本)作成し、それぞれ「2つ穴式A4ファイル」に綴じて表題を付けてください。また、書類ごとに合紙(白紙の紙)を綴り、その合紙に番号を標記したインデックスを付けてください。副本は受付印を押して返却いたします。
4 提出先及び連絡先
〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地
鉾田市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係 TEL:0291-33-2111(内線1576)