
水道課で行う漏水修理の範囲は道路側からメーターボックスまでの間となっています。また、私道の漏水についても地権者等の同意のもと水道課が漏水修理を行っています。
次の修理条件に同意していただくことにより水道課で修理いたします。
1.修理箇所の掘削の承諾が得られること。
2.工事箇所に障害物等がないこと。
※障害物等がある場合は、お客様負担で移動をお願いいたします。
3.修理箇所は特殊な仕上げ工事を伴わないこと。
※特殊な工事はお客様負担となります。
4.修理に伴う復旧は、修理箇所のみであること。(水道課の指示に従うこと)
5.修理に伴う植栽等の補償が発生しないこと。
6.不具合の見られる止水栓筐やメーターボックスの購入費用はお客様負担となります。
7.漏水箇所の配管状況によっては、お客様負担となることがあります。
8.漏水が経年劣化等による自然発生であること。(施工不良等が原因であるものは除く)
※工事等により水道管を破損させてしまった場合は、原因者の費用負担となります。
メーターボックスから敷地側および建物内の修理については、個人負担となりますので、鉾田市指定給水装置工事事業者に連絡して修理してください。
当番の指定給水装置工事業者はこちらです。
なお、公道上の漏水について発見された場合は、水道課までご連絡いただけるよう、皆様のご協力をお願いいたします。
◆発見した漏水箇所がメーターボックスから敷地側および建物内までの間の場合
(1)指定給水装置工事業者へ修理依頼。
(2)修理が完了したのちに下記の書類を水道課へ提出。
・漏水修理報告書
・修理施工写真(施工前・施工中・施工後)
※いずれも施工業者より作成。
(3)提出された書類を審査し、料金の減額を判断します。
◆発見した漏水箇所が道路側からメーターボックスまでの間の場合 ⇒ 水道課(0291-32-4333)へ連絡
1.日常的な管理の中で目視による漏水が確認できることが明らかな場合。
(例)蛇口、水洗便所、受水槽、給湯器等での漏水
2.漏水が判明しているがお客様の都合で修繕を引き延ばし、または怠った場合。
3.鉾田市指定給水装置工事事業者以外の者が漏水修理を行った場合。
4.鉾田市水道事業給水条例によらない、不正に施工された給水装置の場合。
(例)クロスコネクション、無届工事(宅内への引き込みや蛇口の増設、配管のやり直しを含む)
5.使用者及び所有者の故意による過失が明らかな場合。
(例)故意に給水装置を破損させる、蛇口の閉め忘れ