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クロスコネクション(水道管に水道以外の管を接続すること)は違法です!

クロスコネクションとは

 クロスコネクションとは、水道の給水管(給水装置)と水道以外の管(井戸水、温泉等)が直接連結されていることをいいます。
 また、バルブ(止水栓)や逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水等を切り替えて使用することも同様にクロスコネクションです。
 管が直接つながっていなくても、水道水と水道以外の蛇口がつながっている場合も同様です。
  ※誤接続されやすい「水道以外の管」の例
  井戸水、農業用水道、工業用水道、温泉、雨水等の貯留水、貯水槽以下の配管 など

 クロスコネクションは水道法で「禁止」されています。
 安心・安全な水道水が利用できるよう、一人ひとりがルールを守りましょう。ご協力をお願いします。

クロスコネクションが禁止されている理由

 水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水等が水道本管(配水管)へ逆流するおそれがあります。普段は水道の方が水圧が高いので他の水が混入しないと考えられがちですが、断水等による管内の圧力の変化により水道管へ他の水が混入する場合があります。
 逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうばかりでなく、最悪の場合、水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。
 水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。

クロスコネクションになっている場合は

 水道課までご連絡いただくとともに、速やかに鉾田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。
 なお、切り離しに要する費用は所有者様の個人負担となります。
 また、工事事業者は、修繕等でクロスコネクションを発見した場合は、お客様に状況を説明し、水道課まで連絡をお願いします。

クロスコネクションを放置するとどうなる?

 クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び鉾田市水道事業給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止します。
 クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が発生することがあります。
 この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いただくこととなります。さらに、水道水が汚染され被害が出た場合の補償・罰則等についても、全額原因者の負担となります。

関係法令(抜粋)

水道法
 第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
 第五十一条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

水道法施行規則
 第6条(抜粋) 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
  第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

鉾田市給水条例
 第38条(抜粋) 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
  (5) 給水装置の損傷等により水質汚染のおそれがあるとき。
  (6) 給水栓を汚染するおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても,なお,これを改めないとき。
 第41条 給水装置の使用者等は,給水装置の使用に当たっては,水道水を汚染し,又は漏水しないよう注意しなければならない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 施設係です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-4333 ファクス番号:0291-34-7467

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