Q:わたしの夫は今年の1月に死亡しました。
今年度分の納税通知書が妻である私あてに送られてきました。なぜでしょうか。
A:住民税は,毎年1月1日現在で住所のある人に対して,その住所地の市町村が課税することになっています。納税通知書発送前に亡くなられたとしても,納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので,納税通知書は相続される方にお送りしています。
Q:わたしは今年の1月20日に鉾田市を転出しました。
その後,今年度分の住民税の納税通知書が送られてきました。これは納めなければならないのでしょうか。
A:今年の1月1日現在ではあなたの住所は鉾田市にありましたので,その後転出したとしましても,今年度分の住民税は鉾田市に納めていただくことになります。
Q:私はこれまで専業主婦でしたが,昨年からパートで働いています。
働いていても夫の扶養には入れますか?また,住民税はかかりますか?
A:パートで働いた収入は給与収入となります。税法上,扶養として入れる(控除される)金額は,所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下の場合です。
また,あなたに扶養する人がいない場合には,所得金額が28万円(給与収入で93万円)を超えると住民税が課税となります。
Q:私は昨年退職し,退職金から住民税が天引きされました。また,現在は働いていないにもかかわらず,納税通知書が送られてきました。これはなぜですか?
A:退職者が受けた退職所得に対する住民税は,退職手当が支払われる際に天引きされ,その支払い者を通じて市町村に納入されることになっています。 そのため,あなたの場合も,退職所得に対する住民税が天引きされたのです。
今年度の住民税は,昨年中の所得(1月〜12月)をもとに計算されていますので,現在収入がない場合でも,昨年収入があれば課税されることになります。
あなたの場合は,昨年の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
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