ワンストップ特例申請を希望される方へ(オンライン・郵送)

令和8年 鉾田市にふるさと納税を行われた方へ

 現在、鉾田市ではSDGsの観点から紙資源の削減としてオンライン申請を推進しております。そのため全ての方へ『寄附金受領証明書(圧着ハガキ)』のみをお送りしております。

 令和8年に鉾田市へご寄附をいただき、ワンストップ特例申請をご利用になる場合は、下記の期日までにオンライン申請又は郵送にてご申請いただきますようお願いいたします。

申請期限 : 令和9年1月10日 ※必着 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

 確定申告をする必要がない給与所得者・年金所得者等の方がふるさと納税を行う際に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、鉾田市がふるさと納税を行った方の住所地の市町村へ控除申請をかわりに行い、寄附金控除が受けられる特例的な制度です。

 

ワンストップ特例の対象者は?

(1)所得税や住民税の申告をする必要がない方

地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例寄附者であること

(2)ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下の方

地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する方

 

 

ワンストップ特例申請の手続き

鉾田市では3通りの方法でワンストップ特例申請を受け付けております。

ご都合やご希望に合わせて申請方法をお選びください。

1、オンラインワンストップ申請 ※電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方

 

《必要な書類等》

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていないもの

・マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン

 

※鉾田市にご寄附していただいた方はこちらから

 自治体マイページにログイン後、メニューの「オンラインワンストップ申請」からお進みください。マイナンバーカードを読み取ると簡単な入力作業で申請が可能となります。

自治体マイページ(外部サイトへ遷移します)オンラインワンストップバナーバナー(横長)

※”さとふる”からご寄附された方はこちらも利用できます

さとふるアプリdeワンストップ申請(外部サイトへ遷移します)

 

2、全部アップロード申請 ※上記1に該当せず、必要書類がある方

 マイナンバーカードを持っているが、電子証明書の有効期限が切れている、または、お持ちでない方も必要書類があれば撮影するだけでオンライン申請が可能です。

《必要な書類等》

・顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書)

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、住民票、住民票と一致している通知カード)

・カメラ機能付きスマートフォンまたはパソコン

 

※鉾田市にご寄附していただいた方

 自治体マイページにログイン後、メニューの「オンラインワンストップ申請」からお進みください。申請方法選択画面で「マイナンバーカードをご利用できない方」を選択していただき、画面の指示に従って入力や撮影を行っていただくだけで申請が可能です。

自治体マイページ(外部サイトへ遷移します)オンラインワンストップバナーバナー(横長)

 

3、郵送による申請 ※紙の申請をしたい方

 現在、鉾田市ではSDGsの観点から紙資源の削減として、ワンストップ特例申請書をお送りしておりません。ワンストップ特例申請をご希望の方は、下記の様式を印刷していただき、寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要書類を添えて、申請期日までに”茨城県鉾田市”へお送りいただきますようお願いします。

《書類提出先》
  住所 : 〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444番地1
  宛名 : 鉾田市役所 商工観光課
  電話 : 0291-36-7655

《必要書類等》

・寄附金税額控除に係る申告特例申出書(様式)  

・個人番号確認書類 

・本人確認書類

ワンストップ特例申請書に係る必要添付書類

※ワンストップ特例申請書提出時の必要書類について(外部サイトへ遷移します)

 

◆申請内容に変更があった場合

 ワンストップ特例申告書を提出した後に、申請事項に変更があった(お引越し、名字の変更など)場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に変更事項の内容の記載された身分証明書を添付し、提出してください。

《必要な書類等》

・寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(様式)

・変更事項の内容が記載された証明書

 

ワンストップ特例の注意点

◆ワンストップ特例を申請しても適用されない場合があります。

・寄附先が5自治体を超えた場合

・医療費控除の申告などのため確定申告をした、または住民税の申告をした場合

・寄附をした翌年の1月1日時点での住所が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出が提出されていない場合  
 ※寄附をした翌年の1月10日までに変更の届出を提出された場合は特例が適用されます。

 上記のどれかに当てはまる方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要となります。

 

詳しくは、「総務省 ふるさと納税 ポータルサイト」をご覧ください

※  総務省 ふるさと納税ポータルサイト⇒外部サイトへ遷移します

 

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら
鉾田市役所
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444-1
【電話番号】0291-33-2111
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