減免を受けようとする場合は、納期限前かつ納付前に申請の手続きを行ってください。納期限後または納付後の場合は、減免対象となりません。
申請書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。
生活保護法の適用を受ける人が所有する固定資産
地縁による団体、若しくはこれに準ずる団体の所有するもので、専ら当該地域の住民行事、集会などの公共の用に供する公民館、集会所その他これに準ずる固定資産
火災、震災、風水害等により損害を受けた固定資産
納税者や課税対象に特別の事情があるときは、固定資産税の減免が認められる制度があります。詳しくは税務課までお問合せください。
【生活保護法の規定による生活扶助等を受ける者の所有する固定資産の場合】
・生活保護受給者証明書(申請日時点で受給が確認できるもの)
【市の全部又は一部にわたる災害等により、著しく価値を減じた固定資産の場合】
・り災証明書
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128
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