固定資産税の納税通知書の内容に疑問があるときは、税務課に問合わせ願います。また、納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月(平成28年3月31日価格決定分は60日)以内に、鉾田市長に対して書面により「審査請求」をすることができます。
ただし、固定資産の価格についての異議申立ては、鉾田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになりますので、詳しくは、「固定資産の価格等に不服がある場合」の項をご覧願います。
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