登記がなされていない家屋は、相続等で固定資産の所有権の移転がなされても建物登記がなされていないため、所有者の変更が行われないままになります。
登記されていない家屋の所有者変更は「家屋名義人変更届」に必要書類を添えて提出願います。
相続人が1人の場合
遺産分割協議書のある場合
裁判、調停の場合
次のいずれかの書類
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128
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