身体に障害のある方または精神に障害のある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除する制度があります。
平成31年度より軽自動車税の減免について対象範囲を拡大しました。
減免の対象となるのは、お持ちの普通車・軽自動車・二輪車のいずれか1台に限られます。なお、減免を受けるには毎年申請が必要です。
普通車の減免等については、茨城県総務部税務課へお問い合わせください(茨城県総務部税務課 TEL 029−301-2414)
申請受付期間は納付書が届いた日から納期限までになりますので、忘れないようにしてください。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
区分 | 所有者 | 運転者 | ||||
本人 | 同一生計者 | 本人 | 同一生計者 | 常時介護者 | ||
身体障害者 | 18歳未満 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
18歳以上 |
〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | |
戦傷病者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
知的障害者 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
精神障害者 | 〇 | 〇 | ー |
〇 |
〇 |
同一生計者(生計を一にするもの)とは(鉾田市税条例施行規則第39条の3)
公益のため直接専用とする軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除する制度があります。
申請期間は納付書が届いた日から納期限までになりますので、忘れないようにしてください。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
詳しくは税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128
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