所得控除とは、所得から差し引く金額のことです。
災害・盗難などで生活用資産に損害を受けた場合に控除が受けられます。
次のいずれか多い金額
前年中に医療費を支払った場合に、支払が一定額を超えると控除が受けられます。
支払った医療費の金額−保険金等により補てんされた金額−10万円又は総所得金額等×5%の少ない方(控除限度額:200万円)
前年中に健康の保持増進のための一定の取組を行っているとき、特定一般用医薬品等の購入費用が12,000円を超えると控除が受けられます。
特定一般用医薬品等購入費−保険金等により補てんされた金額−12,000円(控除限度額:88,000円)
社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払ったとき控除が受けられます。
支払った保険料の額
小規模企業共済等掛金、確定拠出個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払ったとき控除が受けられます。
支払った掛け金の額
生命保険料を支払ったとき控除が受けられます。
地震保険料を支払ったとき控除が受けられます。
支払った保険料 | 控除金額 | |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,000円超 | 25,000円(最高額) | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払保険料 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円(最高額) |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、それぞれの控除額の合計金額になります(最高25,000円)、
ただし、地震保険と旧長期損害保険が同一契約の場合、それぞれで計算した控除金額の大きい方のみとなります。
本人又は扶養親族が障害者のとき控除が受けられます。
婚姻歴や性別に関係なく納税者がひとり親で、一定の条件に当てはまるとき控除が受けられます。
30万円
次の要件の全てに当てはまる人が控除が受けられます。
「ひとり親控除」に該当せず、配偶者と死別・離婚後に婚姻していない人で、一定の条件に当てはまるとき控除が受けられます。
26万円
死別の場合(以下の要件の全てに当てはまる場合に控除が受けられます)
離婚の場合(以下の要件の全てに当てはまる場合に控除が受けられます)
配偶者と死別・離婚後に婚姻していない人で、一定の条件に当てはまるとき控除が受けられます。
寡婦(寡夫)控除要件フローチャート
納税義務者が学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)であり、かつ勤労によらない所得(不動産、配当所得など)が10万円以下であるとき、控除が受けられます。
26万円
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合に控除が受けられます。
納税義務者の所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
※老人控除対象配偶者:前年の12月31日現在で70歳以上の人をいいます。
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)を超える場合でも、配偶者の所得に応じて一定の控除が受けられます。
配偶者の合計所得金額 | (給与収入の場合の収入金額) | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
48万円超100万円以下 | 103万円超155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 2,015,999円超 | 0円 |
配偶者の合計所得金額 | (給与収入の場合の収入金額) | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
38万円超90万円以下 | 103万円超155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 160万円超1,667,999円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 2,015,999円超 | 0円 |
生計を一にする配偶者以外の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合、控除が受けられます。
区分 | 控除金額 |
年少扶養親族(16歳未満) | 0円 |
一般扶養親族(16歳以上19歳未満) | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) |
45万円 |
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) | 33万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 |
同居老親等扶養親族(70歳以上で同居) | 45万円 |
合計所得金額が2,500万円以下の場合(令和2年度以前はすべてのかた)に、控除が受けられます。
合計所得金額 | 控除額(令和3年度以降) | 控除額(令和2年度以前) |
2,400万円以下 | 43万円 | 一律 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128
メールでのお問い合わせはこちら