創業間もない市内事業者の事業継続を支援し、市内における商業等の振興及び活性化を図るため、創業者が賃借している市内事業所等の賃料に対し給付金を支給します。
創業とは・・・事業を行っていな個人が営利を目的として新たに事業を開始する場合
創業の日とは・・・個人事業主の場合は税務署に提出した開業届に記載された開業年月日/法人の場合は登記簿謄本に記載された設立年月日
事業所とは・・・事務所・店舗・土地等(仮設や臨時のものは除く)
給付金の支給対象となる方は、以下に掲げるいずれかの要件を満たす者もしくは団体等です。
給付の対象となる事業所の要件は、下記に該当するものです。
賃貸借契約の基づき支給対象者が賃借している鉾田市内の事業所(事務所・店舗・土地等(仮設や臨時のものは除く))
※住宅兼事業所の場合、事業所の専有部分が過半数を占めていることを面積按分等により合理的に算出できる場合のみ対象となります。
給付金の額は、下記の方法で算出した金額となります。
基準額→1か月分の賃料(管理費及び共益費除く)
注1 給付金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
注2 住宅兼店舗の場合、給付金の額は半分になります。
・要領
令和7年度鉾田市持続した経営支援事業給付金募集要領 [PDF]
・要綱
令和7年度鉾田市持続した経営支援事業給付金要綱[PDF]
・申請方法
申請書類に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて、商工観光課へ提出してください
申請に必要な書類は以下のとおりです
請求に必要な書類(給付申請を行い、給付決定通知を受け取った後に提出)
随時受付
商工観光課にご提出ください。旭・大洋支所では申請は受け付けておりませんのでご了承ください。
市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128
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