
公共工事におけるダンピング受注による工事品質の低下、下請事業者等へのしわ寄せ防止の徹底を図るため、下記のとおり、中央公契連モデルに準じて最低制限価格制度の失格基準価格の設定割合及び低入札価格調査制度の調査基準価格の設定割合及び数値的判断基準を改定し、令和8年4月1日以後に公告する入札案件から適用することとしましたので、お知らせいたします。
改定内容につきましては、下記をご覧ください。
令和8年4月1日以後に公告する入札案件から適用する。
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