
事業活動に伴うごみは事業者の自己処理が原則ですが、鉾田市では規定の範囲内に限りごみ集積所を利用できます。
適正処理のため、ルールの徹底をお願いいたします。
30kg以下
集積所を利用できます指定袋に入れて朝7時までにごみ集積所へ排出してください。 |
30kgを超える
集積所は利用できません!以下の処理方法で適切に処理してください。 |
以下のいずれかの方法で、事業者自身の責任において適正に処理してください。
方法 1 許可業者へ収集を委託する市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業者」へ定期回収等を委託してください。 |
方法 2 処理施設へ直接持ち込む自ら指定処理施設「鉾田クリーンセンター」または「大洗、鉾田、水戸環境組合」のいずれかへ直接搬入してください。 |
ルールを守らない排出や過剰排出に対しては、市および関係機関により以下の措置を行います。
悪質な違反や大量排出・家庭ごみへの混入は、廃棄物処理法第16条(不法投棄の禁止)に抵触し、警察への通報および重い罰則の対象となります。
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
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