○鉾田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年10月11日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,市長の職務を代理する上席の職員は,鉾田市部等設置条例(平成17年鉾田市条例第7号)第1条に規定する部の長で次の順序による。

1 政策企画部長の職にある者

2 給料の号給の高い者

3 給料の号給の同じ者については,部長の在職期間の長い者

4 なお,同じであるときは,職員としての在職期間の長い者

5 なお,同じであるときは,年齢の多い者

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月12日規則第21号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年10月11日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月11日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第21号
令和2年3月27日 規則第22号