○鉾田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年10月11日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,市長の職務を代理する上席の職員は,鉾田市部等設置条例(平成17年鉾田市条例第7号)第1条に規定する部の長で次の順序による。
1 政策企画部長の職にある者
2 給料の号給の高い者
3 給料の号給の同じ者については,部長の在職期間の長い者
4 なお,同じであるときは,職員としての在職期間の長い者
5 なお,同じであるときは,年齢の多い者
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。