○鉾田市長職務執行者の公印を定める規則
平成17年10月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,書体,寸法,管理者,用途及び個数は,別表第1の定めるところによる。
2 公印のひな形は,別表第2に定めるところによる。
(公印の取扱い等)
第3条 公印の取扱い,保管等については,鉾田市公印規則(平成17年鉾田市規則第9号)の例による。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の鉾田市長の職務執行者の公印を定める規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則による改正後の鉾田市長の職務執行者の公印を定める規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の鉾田市長の職務執行者の公印を定める規則の規定により作成されている様式書類は,なお当分の間,適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年3月30日規則第31号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 形状 | 寸法(mm) | 個数 | 管理者 | 用途 |
鉾田市長職務執行者印 | 1 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部総務課長 | 市長職務執行者名をもって発する文書 |
鉾田市長職務執行者印(市民課専用) | 2 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部市民課長 | 総務部市民課長の主管する事務で市長職務執行者名をもって発する文書 |
鉾田市長職務執行者印(税務課専用) | 3 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部税務課長 | 総務部税務課長の主管する事務で市長職務執行者名をもって発する文書 |
鉾田市長職務執行者印(収納課専用) | 4 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部収納課長 | 総務部収納課長の主管する事務で市長職務執行者名をもって発する文書 |
鉾田市長職務執行者印(健康福祉部専用) | 5 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 福祉保健部長 | 福祉保健部の主管する事務で市長職務執行者名をもって発する文書 |
鉾田市長職務執行者印(旭市民センター専用) | 6 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部旭市民センター長 | 旭市民センターの主管する市長職務執行者名をもって発する文書 |
鉾田市長職務執行者印(大洋市民センター専用) | 7 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部大洋市民センター長 | 大洋市民センターの主管する市長職務執行者名をもって発する文書 |
別表第2(第2条関係)
1 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 2 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 3 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 4 | 古印体 方21ミリメートル平方 |
5 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 6 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 7 | 古印体 方21ミリメートル平方 |
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