○鉾田市固定資産評価審査委員会公印規程
平成17年10月11日
固定資産評価審査委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市固定資産評価審査委員会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は,2種類とし,次に定めるとおりとする。
(1) 鉾田市固定資産評価審査委員会之印
(2) 鉾田市固定資産評価審査委員会委員長之印
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形は,次のとおりとし,寸法は,それぞれ方18ミリメートルとする。
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
1 | 古印体 方18ミリメートル平方 | 2 | 古印体 方18ミリメートル平方 |
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は,書記が処理するものとし,公印は,常に正確に管理しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は,押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し,相違がないことを確認して押さなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,鉾田市公印規則(平成17年鉾田市規則第9号)の例による。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。