○鉾田市固定資産評価審査委員会公印規程

平成17年10月11日

固定資産評価審査委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市固定資産評価審査委員会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は,2種類とし,次に定めるとおりとする。

(1) 鉾田市固定資産評価審査委員会之印

(2) 鉾田市固定資産評価審査委員会委員長之印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形は,次のとおりとし,寸法は,それぞれ方18ミリメートルとする。

番号

ひな形

番号

ひな形

1

画像

古印体 方18ミリメートル平方

2

画像

古印体 方18ミリメートル平方

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は,書記が処理するものとし,公印は,常に正確に管理しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は,押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し,相違がないことを確認して押さなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,鉾田市公印規則(平成17年鉾田市規則第9号)の例による。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市固定資産評価審査委員会公印規程

平成17年10月11日 固定資産評価審査委員会訓令第2号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年10月11日 固定資産評価審査委員会訓令第2号