○鉾田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月11日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会議員に対する議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬は,別表のとおりとする。

第3条 議員報酬は,議長及び副議長にはその選挙された当月分から,議員にはその職についた当月分から,それぞれ支給し,議会の議員が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その当月分までを支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日までに支給するとき以外のときは,その議員報酬額は,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

3 議員報酬について前2項に規定する以外の支給条件,支給方法及び支給期日については,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議会の議員が招集に応じて旅行,委員会への出席その他の公務旅行をしたときは,その旅行について費用弁償として支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

2 議会の議員に対する旅費の支給方法は,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びにその支給条件,支給方法及び支給期日については,鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第44号)の適用を受ける市長等の例による。ただし,支給制限及び一時差止めに関する規定については,この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず,旧旭村で選出された議員,旧鉾田町で選出された議員及び旧大洋村で選出された議員(以下「これらを「旧町村議員」という。)に係る平成17年10月分の議員報酬額については,合併日の前日において,それぞれ旭村議会の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31旭村条例第57号),鉾田町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償等に関する条例(平成元年鉾田町条例第3号)又は大洋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大洋村条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給する。

3 第3条第3項の規定にかかわらず,旧町村議員に係る平成17年10月分の議員報酬の支給方法については,なお合併前の条例の例による。

4 平成21年6月に支給する期末手当については,第5条の規定によりその例によることとされる鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鉾田市条例第17号)第2条の規定は,適用しない。

5 平成21年12月に支給する期末手当については,第5条の規定によりその例によることとされる鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鉾田市条例第21号)第5条の規定は,適用しない。

6 令和2年6月に支給する期末手当については,第5条の規定によりその例によることとされる改正後の鉾田市長等の給与の特例に関する条例第2条の規定は,適用しない。

(平成20年9月30日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月25日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年5月29日から施行する。

別表(第2条,第4条関係)

職名

議員報酬月額

旅費の額

議長

350,000円

市長相当額

管内会議出席旅費 1,300円

副議長

300,000円

同上

議員

280,000円

同上

鉾田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月11日 条例第41号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第41号
平成20年9月30日 条例第17号
平成21年5月25日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第5号
令和2年5月29日 条例第15号