○地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例
平成17年10月11日
条例第43号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償については,この条例の定めるところにより支給する。
(実費弁償)
第2条 実費弁償は,次の金額とする。ただし,市外在住者の場合は,鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)に準じ,市長の定める金額を実費弁償として支給する。
(1) 議会出頭人 1日につき 1,600円
(2) 公聴会参加者 同 1,600円
(3) 証人その他の者 同 1,600円
第3条 実費弁償額は,出頭又は参加の際これを支給する。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。