○地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例

平成17年10月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償については,この条例の定めるところにより支給する。

(実費弁償)

第2条 実費弁償は,次の金額とする。ただし,市外在住者の場合は,鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)に準じ,市長の定める金額を実費弁償として支給する。

(1) 議会出頭人 1日につき 1,600円

(2) 公聴会参加者 同 1,600円

(3) 証人その他の者 同 1,600円

第3条 実費弁償額は,出頭又は参加の際これを支給する。

(補則)

第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長がこれを定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例

平成17年10月11日 条例第43号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第43号