○鉾田市職員の給与に関する規則

平成17年10月11日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,市長は,その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が,新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第35条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中,給料の支給定日後において,離職,休職,停職又は無給休暇等により,過払となった場合は,その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第7条 管理職手当は,別表第1に定める額を支給する。

2 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり有給の病気休暇を受け,又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは,その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

第7条の2 鉾田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鉾田市条例第2号)附則第6項の規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額と鉾田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鉾田市条例第2号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第7条の3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第8条 条例第14条第1項に規定する届出は,扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

第9条 市長又は所属長が,職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第13条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が,年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号の規定によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 前項に掲げるもののほか,同項第2号に規定する所得の合計額に満たない者で,毎月定期的に所得がある者については,当該所得の額(賞与その他の特別給があるときは,その合計額の12分の1の額を加算した額とする。)が,同号に規定する年額を12で除して得た額以上となる月については,扶養親族とすることができない。

4 職員が,他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 市長又は所属長は,前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第11条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給することができない。

(1) 停職にされた場合

(2) 専従許可を受けた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

第12条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第20条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第13条 条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体,公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第14条から第16条まで 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第17条 条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は,第13条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第18条 条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は,第40条第2項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(条例第17条第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け,月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第19条 新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第3号)により,その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第20条 市長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第21条 第19条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第22条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第19条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第23条 市長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第24条 住居手当の支給方法等については,第11条の規定を準用する。

(通勤手当の支給)

第25条 職員は,新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(様式第5号)により,速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第16条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第16条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には,当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第26条 市長又は所属長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の指示を求める等の方法により確認し,その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を,通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第27条 条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

第28条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第29条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は,この限りでない。

第30条 運賃等相当額は,次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)で最も経済的,かつ合理的であると認められる価額とする。

(1) 定期乗車券を使用する交通機関等の通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用する交通機関等の当該回数券等の1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の価額

第30条の2 条例第16条第2項第2号に規定する交通用具の使用距離の区分に応じて規則で定める額は別表第2に掲げる額とする。

(自動車等使用者についての特例)

第31条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第32条 条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

第33条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,市の所有に属するものを除く。

第34条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第25条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第35条 条例第16条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給することができない。

2 通勤手当の支給方法等については,第11条の規定を準用する。

第36条 市長又は所属長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第37条 条例第17条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第38条 条例第17条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の情況等から前号の規定に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第39条 条例第17条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第17条第2項の規則で定める距離は,100キロメートルとする。

3 条例第17条第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第40条 条例第17条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員になったものとする。

2 条例第17条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第37条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第37条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項及び第42条において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第37条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,市長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第17条第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(7) その他条例第17条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

第41条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には,単身赴任手当は支給しない。

第42条 新たに条例第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,市長が定める様式の単身赴任届により,配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第43条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第44条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第42条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第45条 単身赴任手当の支給方法等については,第11条の規定を準用する。

第46条 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第17条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第47条 条例第20条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第48条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次給与の期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職,停職,無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第49条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の命令簿は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって,当該命令簿に代えることができる。

3 条例第22条本文の規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第20条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

4 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第47条の規定を準用する。

第50条 条例第21条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合については38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員について,38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第21条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第22条の規則で定める割合は,100分の135とする。

第51条 宿日直手当は,宿直勤務及び日直勤務命令簿(様式第8号)により,勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

2 前項の命令簿は,電磁的記録をもって,当該命令簿に代えることができる。

第52条 条例第26条第1項本文に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第26条第1項ただし書の規則に定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,600円とする。

3 条例第26条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において,勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万1,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万500円とする。

第53条 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし,その日が,休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員が,その所属する給料の支給義務者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合には,その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第54条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第55条 条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第25条の規定により規則で定める時間は,7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に20を乗じて得た時間とする。

(管理職員特別勤務手当)

第56条 条例第27条第3項の規則で定める額は,次表の職員の職の欄に掲げる職を占め職の区分に対応する同表手当の区分の欄に定める額とする。

任命権者

職員の職

手当の区分

条例第27条第3項第1号

条例第27条第3項第2号

市長

部長,会計管理者,参事

8,000円

4,000円

課長,センター長,所長,副参事

6,000円

3,000円

議会の議長

参事

8,000円

4,000円

局長,副参事

6,000円

3,000円

農業委員会

参事

8,000円

4,000円

局長,副参事

6,000円

3,000円

教育委員会

部長,参事

8,000円

4,000円

課長,館長,所長,園長,副参事

6,000円

3,000円

水道事業及び下水道事業

部長,参事

8,000円

4,000円

課長,副参事

6,000円

3,000円

2 条例第27条第3項ただし書の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し,これを保管しなければならない。

4 前項の実績簿及び整理簿は,電磁的記録をもって,当該実績簿及び整理簿に代えることができる。

5 管理職員特別勤務手当の支給については第53条第1項及び第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第57条 条例第29条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第34条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,鉾田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鉾田市条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第58条 条例第29条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員等を含む。以下同じ。)

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第59条 条例第35条第7項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第60条 基準日前1箇月以内において,条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第61条 条例第29条第5項(条例第32条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は,別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(特定幹部職員)

第62条 条例第29条で定める「特定幹部職員」は5級以上の職員とする。

(期末手当に係る在職期間)

第63条 条例第29条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第57条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第35条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれを合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれを合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

第64条 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫,公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第65条 条例第30条及び第31条(これらの規定を条例第32条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第66条 任命権者は,条例第31条第1項(条例第32条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第67条 条例第31条第4項(条例第32条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第68条 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第69条 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,条例第31条第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第70条 第65条から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第71条 条例第32条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第32条第5項において準用する条例第30条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第57条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第72条 条例第32条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第58条第2号及び第3号に掲げる者

2 第66条の規定は,前項の場合に準用する。

第73条 条例第32条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第77条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第74条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第75条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として,在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第57条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第63条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第20条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日,勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間(勤務時間条例の規定により,1日の勤務時間が短縮されている者については,その短縮された期間を除く。)

(6) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には,その勤務しなかった期間

(8) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については,その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間

第76条 第64条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第77条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第32条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(条例第29条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の143以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(特定幹部職員にあっては,100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96(特定幹部職員にあっては,100分の116)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の96未満(特定幹部職員にあっては100分の116未満)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

第77条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上(特定幹部職員にあっては,100分の59以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5(特定幹部職員にあっては,100分の55.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の55.5未満)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第77条の3 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第78条 条例第29条第1項及び第32条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第79条 第63条第64条第75条及び第76条の期間の計算については,次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第75条第2項第4号に定める30日を計算する場合は,次に定めるところによる。

(1) 週休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第80条 条例第29条第2項の期末手当基礎額又は条例第32条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第81条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は,前項各号の順位によるものとし,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については,養父母を先にして,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。

(その他)

第82条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(施行規日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,合併前の旭村職員の給与に関する規則(昭和32年旭村規則第13号),鉾田町職員の給与に関する規則(昭和32年鉾田町規則第9号)又は大洋村職員の給与に関する規則(昭和32年大洋村規則第3号)の規定の適用を受けていた職員で,引き続き市の職員となった者の給与の取扱いについては,別に市長が定める。

3 平成17年10月11日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の旭村,鉾田町又は大洋村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす

(端数計算)

4 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第10項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額(条例第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に第61条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第10項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に第61条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第10項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

(条例附則第10項の規定により減ずる額の日割計算)

5 給与期間の中途において,条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の者となった場合,離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第10項第1号又は第4号に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

6 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第56条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の72.5(特定幹部職員にあっては,100分の92.5)とする。

(管理職手当に関する経過措置)

3 第7条に規定する管理職手当の月額は,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において,別表第1の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成19年3月12日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)第77条第1項の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正規則第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)とする。ただし,平成19年6月に支給する場合は,100分の72.5(特定幹部職員にあっては,100分の92.5),平成19年12月に支給する場合は,100分の77.5(特定幹部職員にあっては,100分の97.5)とする。

(平成20年2月25日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第4―3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月13日規則第9―2号)

この規則は,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第9―3号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正規則第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の70(特定幹部職員にあっては,100分の95)とする。

(平成22年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の70(特定幹部職員にあっては,100分の90)とする。

(平成22年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に作成した様式第7号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(平成22年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の65(特定幹部職員にあっては,100分の85)とする。

(平成23年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の67.5(特定幹部職員にあっては,100分の87.5)とする。

(平成24年1月31日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鉾田市職員の給与に関する規則の規定は,平成23年12月1日から適用する。

(平成25年3月22日規則第12号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合に関する経過措置)

2 この規則施行日前に在職していた職務の級が4級のものについては,平成28年3月31日までの間,100分の10とする。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)第77条及び第77条の2規定は,平成27年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正規則第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の80(特定幹部職員にあっては,100分の100)とする。ただし,平成27年6月に支給する場合は,100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95),平成27年12月に支給する場合は,100分の85(特定幹部職員にあっては,100分の105)とする。

(鉾田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 鉾田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成25年鉾田市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月19日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,6月に支給する場合は,100分の92.5(特定幹部職員にあっては,100分の112.5),12月に支給する場合は,100分の97.5(特定幹部職員にあっては,100分の117.5)とする。

3 再任用職員の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条の2第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の45(特定幹部職員にあっては,100分の55)とする。

(令和2年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の115)とする。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第39号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項の規定にかかわらず,当分の間,6月に支給する場合においては100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の115),12月に支給する場合においては100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の125)とする。

3 再任用職員の勤勉手当の成績率は,改正後の第77条の2第1項の規定にかかわらず,当分の間,6月に支給する場合においては100分の45(特定幹部職員にあっては,100分の55),12月に支給する場合においては100分の50(特定幹部職員にあっては,100分の60)とする。

4 附則第2項の規定にかかわらず,6級以上の特定幹部職員の令和4年6月に支給する勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項第1号,第2号及び第4号の規定を適用し,同項第3号の場合は100分の115とする。

5 附則第2項の規定にかかわらず,6級以上の特定幹部職員の令和4年12月に支給する勤勉手当の成績率は,改正後の第77条第1項第1号,第2号及び第4号の規定を適用し,同項第3号の場合は100分の125とする。

(令和5年3月27日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鉾田市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する規則第77条第1項,第77条の2第1項及び別表第1の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する規則第58条及び第60条の規定を適用する。

(令和5年3月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する経過措置)

2 当分の間,再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率は,第77条第1項第3号に該当する場合は,100分の100(特定幹部職員にあっては,100分の120)とする。

3 当分の間,再任用職員の勤勉手当の成績率は,第77条の2第1項第2号に該当する場合は,100分の47.5(特定幹部職員にあっては,100分の57.5)とする。

別表第1(第7条関係)

任命権者

職名

管理職手当の額

市長

部長

62,000円


会計管理者

58,200円


参事

58,200円


課長

49,900円


センター長

49,900円


所長

41,500円


課内室長

41,500円


副参事

41,500円

議会議長

参事

58,200円


局長

49,900円


副参事

41,500円

農業委員会

参事

58,200円


局長

49,900円


副参事

41,500円

教育委員会

部長

62,000円


参事

58,200円


課長

49,900円


館長

41,500円


所長

41,500円


園長

41,500円


課内室長

41,500円


副参事

41,500円

水道事業及び下水道事業

部長

62,000円


参事

58,200円


課長

49,900円


副参事

41,500円

別表第2(第30条の2関係)

片道の使用距離

通勤手当の額

キロメートル以上

キロメートル未満

2

4

2,500

4

6

4,100

6

8

5,700

8

10

7,400

10

12

9,000

12

14

10,600

14

16

12,300

16

18

13,900

18

20

15,500

20

22

17,200

22

24

18,800

24

26

20,400

26

28

22,100

28

30

23,700

30

32

25,400

32

34

27,000

34

36

28,600

36

38

30,300

38

40

31,900

40

42

33,500

42

44

35,200

44

46

36,800

46

48

38,400

48

50

40,100

50

52

41,700

52

54

43,300

54

56

45,000

56

58

46,600

58

60

48,300

60キロメートル以上

49,900

別表第3(第61条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の12

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の8

職務の級が3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

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鉾田市職員の給与に関する規則

平成17年10月11日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年10月11日 規則第26号
平成18年3月16日 規則第10号
平成19年3月12日 規則第15号
平成19年5月30日 規則第31号
平成19年12月21日 規則第41号
平成20年2月25日 規則第4号
平成21年3月17日 規則第4号の3
平成21年5月13日 規則第9号の2
平成21年5月29日 規則第9号の3
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月30日 規則第11号
平成24年1月31日 規則第2号
平成25年3月22日 規則第12号
平成27年3月23日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第4号
平成28年12月19日 規則第32号
平成30年3月20日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第11号
令和元年12月20日 規則第28号
令和2年1月10日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第37号
令和4年9月30日 規則第29号
令和4年12月26日 規則第39号
令和5年1月11日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第18号