○鉾田市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年10月11日

規則第28号

鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第44号)第5条において準用する鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第29条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。

(1) 規則で定める職員 市長,副市長及び教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月21日規則第124号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第7号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は,その教育委員会の委員としての任期の限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この規則による改正後の鉾田市特別職の職員の期末手当に関する規則(平成17年鉾田市規則第28号)の規定又は鉾田市教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成17年鉾田市規則第29号)の廃止にかかわらず,なおその効力を有する。

鉾田市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年10月11日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年10月11日 規則第28号
平成17年12月21日 規則第124号
平成19年3月12日 規則第19号
平成27年3月23日 規則第7号