○鉾田市契約規則

平成17年10月11日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第26条)

第4章 随意契約(第27条―第29条)

第5章 せり売り(第30条)

第6章 契約の締結(第31条―第37条)

第7章 契約の履行(第38条―第45条)

第8章 監督,検査,引渡し等(第46条―第56条)

第9章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,市における契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は,その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,同様とする。

2 令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札参加者の資格は,市長が別に定める。

(一般競争入札参加資格申請)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は,市長が定める期間内に,入札参加資格申請に必要な書類を市長に提出しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第4条 市長は,前条の規定による書類の提出があったときは,一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し,当該資格を有する者については,入札参加有資格者名簿(様式第1号)に登載するものとする。

2 前項の場合において,一般競争入札の参加者の資格が第21条に規定する指名競争入札の参加者の資格と同一であるときは,市長は,第23条の規定による資格の審査及び名簿をもって,これに代えることができる。

(入札の公告)

第5条 市長は,令第167条の6第1項の規定により入札の公告をする場合は,その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて,鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)による提示その他の方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合にあっては,その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 前号に掲げる契約以外の契約 10日以上

2 前項の規定による公告は,令第167条の6第1項に規定するもののほか,次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札保証金に関する事項

(3) 契約条項,設計図書等を示す日時及び場所

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは,契約の成立に関する事項

(入札保証金)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は,次の各号に掲げる有価証券とし,その担保の価値は,当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他,担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債権,金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(入札保証金の免除)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行しており,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 市長は,前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは,その入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は,入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの際に還付する。ただし,落札者に対しては,契約締結後に還付し,又は落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第10条 市長は,競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書その他の書類により,予定価格を設定しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第11条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易度,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第12条 市長は,令第167条の10第2項の規定により,特に最低制限価格を設定する必要があると認めるときは,前条の規定の例により設定するものとし,その設定に当たっては1件ごとに額を決定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により最低制限価格を設けるときは,第5条の規定による公告において,その旨を公表しなければならない。

(予定価格書の作成等)

第13条 市長は,予定価格(最低制限価格を設けたときは,最低制限基本価格を含む。)を記載した予定価格書(様式第2号)を作成して封書にし,開札の際,これを開札場所に備えなければならない。ただし,当該入札前に予定価格を公表する場合は,この限りでない。

(入札の方法)

第14条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は,入札(見積)(様式第3号)を作成して封書にし,開札の日時までに開札の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定による入札書の提出は,市長が必要と認めるときは,書留郵便によることができる。この場合において,封筒の表面に入札書在中の旨を朱書し,かつ,入札件名及び入札者名を明記して提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,電子方式による入札(以下「電子入札」という。)を行うことができる。この場合において,電子入札における入札書の提出,開札その他の入札方法については,告示で定める。

(入札の代理)

第15条 代理人をもって入札に参加しようとする者は,入札前にその委任状を提出しなければならない。

2 前項に規定する代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。

3 入札者は,同一入札において,他の入札者の代理人となることができない。

(入札の延期等)

第16条 市長は,災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を延期し,中止し,又は取り消すことができる。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は,その入札を無効とする。

(1) 入札参加の資格がない者が入札したとき,又は第15条第1項に規定する委任状を提出しない代理人が入札したとき。

(2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。

(3) 入札保証金の納付を必要とする入札において,入札保証金を納付しないとき。

(4) 入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき。

(5) 入札書に記名押印がないとき。

(6) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。

(7) 他の入札者の代理を兼ね,又は2人以上の代理をしたとき。

(8) 入札に関し不正の行為があったとき。

(9) 前各号に定めるもののほか,この規則又は市長が定める条件に違反したとき。

(再度入札)

第18条 市長は,開札の結果,落札者がないときは,電子入札を除き,入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし,再度の入札は,1回を限度とする。

(落札者の決定)

第19条 市長は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは,令第167条の9,令第167条の10及び令第167条の10の2の規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は,落札者が決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札結果の閲覧)

第20条 市長は,入札が終了したときは,その結果について入札(見積)経過書(様式第4号)を作成し,閲覧に供するものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第21条 第2条第1項の規定に該当する者は,指名競争入札に参加することができない。

2 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札の参加者の資格は,市長が別に定める。

(指名競争入札参加資格申請)

第22条 指名競争入札に参加しようとする者は,市長が定める期間内に,入札参加資格申請に必要な書類を市長に提出しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第23条 市長は,前条の規定による書類の提出があったときは,指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し,当該資格を有する者については,入札参加有資格者名簿に登載するものとする。

(指名基準)

第24条 市長は,指名競争入札により契約を締結しようとするときは,当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから,なるべく5人以上を指名しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,指名競争入札の参加者を指名する場合の基準は,市長が別に定める。

(指名競争入札参加者の指名通知)

第25条 市長は,令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合は,その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて行わなければならない。ただし,急を要する場合にあっては,第1号及び第2号に掲げる契約に限り,その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 1件の予定金額が500万円以上5,000万円未満の工事の請負契約 10日以上

(3) 1件の予定金額が500万円未満の工事の請負契約 1日以上

(4) 前各号に掲げる契約以外の契約 5日以上

2 前条の規定により指名競争入札の参加者を指名するときは,併せて次に掲げる事項をその指名するものに通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 設計図書の閲覧,現場説明等を示す日時及び場所

(3) 入札執行の日時及び場所

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第6条から第20条までの規定は,指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の対象)

第27条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続き)

第27条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは,次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において,契約内容,契約の相手方の決定方法,選定基準等を公表すること。

(3) 契約の締結した後において,契約の相手方の氏名,契約の相手方とした理由を公表すること。

(見積書の徴取等)

第28条 市長は,随意契約をするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の契約金額が30万円未満の物品を購入するとき。

2 契約担当者等は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 定期刊行物,法令集等の追録,収入印紙,郵便切手類,書籍,新聞その他これらに類するものを購入するとき。

(3) 水道料,電気料,通信運搬費,保険料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 会場を借り上げるとき。

(5) 出張先において自動車,自転車等の応急修理を要するとき。

(6) 予定価格が10万円未満のとき。

(7) 有料道路通行料,駐車料,入場料その他これらに類するもので料金が確定されており見積書をとる必要がないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 前項の規定により,見積書を徴しない場合は,見積書に代え,契約の相手から明細書又は価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

(予定価格の設定)

第29条 第10条から第13条までの規定は,随意契約について準用する。ただし,特に必要がないと認めるとき,又は1件の契約でその予定価格が30万円未満のときは予定価格書の作成を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第30条 第2条から第13条まで及び第19条の規定は,せり売りの場合について準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第31条 市長は,契約しようとするとき(次条第1項各号に該当するときを除く。)は,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し,設計書又は仕様書を要するものについては,これを添付しなければならない。ただし,当該契約の性質又は目的により必要のない事項については,その記載を省略することができる。

(1) 当事者の住所及び氏名

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限又は履行期間

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査の要領

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金に関する事項

(10) 危険負担及びかし担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(契約書の省略)

第32条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りによる契約をするとき。

(2) 第27条で定めるところにより随意契約を行うとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) 物品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,随意契約の場合で契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容で,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書(様式第5号)その他の書類を徴さなければならない。ただし,契約金額が30万円未満の場合には,請書の徴取を省略することができる。

3 市長は,前2項の場合において,契約の目的が建物,工作物,備品等の修繕または部品交換によるもので,緊急に復旧する必要があるとき,かつ,契約金額が50万円未満の場合には,請書の徴取を省略することができる。

(仮契約)

第33条 市長は,鉾田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年鉾田市条例第60号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは,議会の議決を得たときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し,契約の相手方と交換するものとする。

2 市長は,前項の契約について,議会の議決があったときは,直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第34条 令第167条の16の規定により,納付させる契約保証金は,契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金に代わる担保への準用)

第35条 第7条の規定は,契約保証金に代わる担保について準用する。

(契約保証金の免除)

第36条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行しており,かつ,その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国,他の地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。

(契約保証金の返還等)

第37条 契約保証金は,契約履行後又は第43条の規定により契約が解除されたときに返還する。

2 契約保証金は,第43条の規定により契約が解除されたときは,市に帰属するものとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,この限りでない。

第7章 契約の履行

(履行期限)

第38条 契約の履行期限又は契約期間の末日が休日に当たるときは,その翌日(休日が連続するときは,最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(履行の届出)

第39条 契約の相手方は,その契約を履行したときは,工事請負等については工事完成通知書(鉾田市建設工事執行規則様式第6号)により,物品等については納品書により,直ちに契約担当者等に届け出なければならない。ただし,第28条及び市長が届出の必要がないと認めるものについては,省略することができる。

(権利義務の譲渡等の制限)

第40条 契約の相手方は,契約に関する権利義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又はその権利を担保に供することができない。ただし,あらかじめ,市長の書面による承諾を得たときは,この限りでない。

(履行期限の延長)

第41条 契約の相手方は,天災地変その他の自己の責めに帰することのできない理由により履行期限までにその義務を履行できないときは,契約履行延期申請書(様式第6号)により履行期限の延長を市長に申請することができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,その事実を審査し,正当な理由があると認めるときは,契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞における遅延損害金)

第42条 前項の規定による場合を除くほか,契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは,契約金額につき,遅延日数に応じ,年10パーセント以内の割合で計算した額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の場合において,履行期限までに契約の一部を履行したときは,これに相当する金額を契約の金額から契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし,控除すべき金額を計算できないときは,この限りでない。

3 遅延日数の計算においては,市の責めに帰すべき理由により経過した日数は,控除する。

(契約の解除)

第43条 市長は,契約の履行に当たり,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の締結又は履行について,契約の相手方に不正な行為があったとき。

(4) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け,又は許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定める場合のほか,契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 契約担当者等は,前項に規定するもののほか,やむを得ない理由が生じたときは,契約を解除することができる。

3 契約担当者等は,前項の規定により契約を解除しようとするときは,その理由を記載した契約解除通知書(様式第7号)により契約の相手方に通知しなければならない。

(解除による損害賠償等)

第44条 市長は,前条第1項の規定により契約の解除をした場合において,損害を受けたときは,契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については,違約金を約定することによって,これに代えることができる。

3 契約担当者等は,前条の規定により,契約の解除をしたときは,第48条に規定する検査職員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし,当該検査に合格した部分の引渡しを受けて,当該部分に係る代価(第56条第2項に規定する部分払をしているときはその部分払の金額を,第55条の規定による前金払をしているときはその前払金額を控除した金額をいう。以下次項において同じ。)についての支払ができる旨を契約に定めるところにより,支払うことができる。

4 前項の規定による場合において,支払済みの部分払の金額,前金払の金額が当該検査に合格した部分に対応する代金の金額を超えるときは,契約の定めるところにより,その超過額につき,部分払又は前金払の日から返還の日までの日数に応じ年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(相殺)

第45条 契約で定めるところにより,市が負う債務は,契約の相手方が負う債務と相殺することができる。

第8章 監督,検査,引渡し等

(監督職員)

第46条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき契約の適正な履行を確保するために行う監督は,市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長からの監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)が行う。

(履行の監督)

第47条 監督職員は,工事,製造その他の請負契約の履行について,契約書,設計書,設計図,仕様書その他の関係書類(以下「契約図書」という。)に基づき,立会い,工程の管理その他の方法により監督を行い,必要に応じ材料の試験又は検査を行い,及び契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査職員)

第48条 法第234条の2第1項の規定に基づき契約の目的たる給付の完了の確認をするために行う検査は,市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)が行う。

(兼職の禁止)

第49条 検査職員は,特別の必要がある場合を除くほか,監督職員と兼ねることができない。

(給付の検査)

第50条 検査職員は,次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは,契約の相手方から給付の完了の通知を受けた日,納品書等の提出を受けた日又は物品等の納入若しくは給付の引渡しの意思表示を受けた日から,工事に係る契約にあっては14日以内に,物品その他のものに係る契約にあっては10日以内に,職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 給付が完了し,契約の相手方から,工事請負等にあっては工事完成通知書(鉾田市建設工事執行規則 様式第6号)が,物品等にあっては納品書が提出されたとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ,対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を利用しようとするとき。

(4) その他検査の必要を認めるとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約書,設計図書等に基づき又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは,一部を破壊し,若しくは分解し,又は試験をして検査を行うことができる。この場合において,検査又は復元に要する費用は,当該契約の相手方が負担するものとし,契約担当者等は,この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は,前3項の規定による検査の結果,契約の履行に不備があると認められるときは,契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。

5 前項の規定により契約履行の不備に対する措置を求めたときには,第2項の規定の例により再検査をしなければならない。この場合において,その経過を次条の規定により作成する検査調書の備考欄に記載しなければならない。

(検査調書の作成)

第51条 監督職員等は,前条に規定する検査の結果,給付の完了を確認したときは,工事請負等についてはしゆん工検査調書(様式第8号)を,物品等の購入については物件(品)等検査調書(様式第9号)を,次条第2項の規定による部分払をするとき及び第44条第3項の規定による部分引渡しの支払をするときは出来高検査調書(様式第8号))を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第39条ただし書の規定によるものについては,検査の調書の作成を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,契約金額が50万円未満のものについては,支出負担行為兼支出決議票及び支出決議票にその旨を記録することによって,これを省略することができる。

4 第1項の規定にかかわらず,毎日又は毎月履行が継続される業務のうち,委託料並びに使用料及び賃借料で支払が毎月払となるものについては,業務委託等履行確認書(様式第10号)の作成によって検査調書に替えることができる。ただし,契約期間の最終月については,物件(品)等検査調書(様式第9号)を作成し整理するものとする。

(目的物の引渡し等)

第52条 目的物の引渡しは,工事請負の場合にあっては工事完成検査に合格したとき,物件購入の場合にあっては引渡場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

(引渡し前の使用)

第53条 市長は,前条の規定による引渡し前においても,当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の書面による同意を得て使用することができる。この場合において,市長は,当該使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(契約代金の請求及び支払)

第54条 契約の相手方は,第50条の検査に合格し,第52条の規定による目的物の引渡しを完了したときは,書面をもって契約代金の支払を請求することができる。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定めるところにより当該代金を支払うものとする。

(前金払)

第55条 市長は,令第163条各号に規定する経費については,契約により,当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし,特別の理由があるときは,この額を超えることができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については,前項の規定にかかわらず,当該公共工事に係る契約の相手方に対し,当該契約金額の10分の4を超えない額の範囲内において,前金払をすることができる。ただし,土木建築に関する工事の設計,調査及び測量については,契約金額の10分の3以内とする。

3 市長は,前項の規定により前金払をした工事(以下「前金払に係る工事」という。)について,工事内容の変更その他の理由により請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額に係る前項の規定による前金払の額から既に支払った前金払の額を差し引いた額以内の前金払をすることができる。

4 市長は,前金払に係る工事について,工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において,既に支払った前金払の額が,減額後の請負代金額に係る第1項及び第2項の規定による前金払の額に当該減額後の請負代金額の10分の1を加えた額を超えるときは,その超過額を返還させなければならない。

5 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 市との契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払いに係る公共工事以外の経費に充てたとき。

(中間前金払)

第55条の2 前条第2項の規定により前金払に係る工事については,当該公共工事に係る契約の相手方に対し,当該契約金額の10分の2を超えない範囲で,既にした前払金に追加して前払金(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加及び返還については,前条第3項第4項及び第5項の規定を準用する。

(部分払)

第56条 市長は,前項の規定にかかわらず,契約の定めるところにより,工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対してその完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払いについては,50万円以上であり,かつ,既済部分が30パーセント以上でなければこれをすることができない。

3 前項の規定による部分払の金額は,工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対応する代金の額の10分の9以内とし,物件の買入れ契約にあってはその既済部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては,その代金の全額までを支払うことができる。

4 部分払の金額は,次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第2項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10又は(10/10)(前金払の額/契約金額))

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第2項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10又は(10/10)(前金払の額/契約金額))

第9章 雑則

(その他)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村財務規則(平成2年旭村規則第1号),鉾田町財務規則(昭和60年鉾田町規則第16号)又は大洋村財務規則(平成6年大洋村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為のうち契約に係るものは,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の規則の規定により締結した契約で,給付が完了していないものについては,なお合併前の規則の例による。

4 施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙,台帳等で現存するものは,当分の間,補正して使用することができる。

(東日本大震災に際しての地方自治法施行令附則第7条第2項及び地方自治法施行規則附則第3条第2項に基づく特例)

5 平成24年3月31日までに新たに請負契約を締結したものについては,第55条第2項中「10分の3」及び「10分の4」とあるのは,「10分の5」とする。

(東日本大震災に際しての地方自治法施行令附則第7条第2項及び地方自治法施行規則附則第3条第2項に基づく特例)

6 平成25年3月31日までに新たに請負契約を締結したものについては,第55条第2項中「10分の3」及び「10分の4」とあるのは,「10分の5」とする。

(平成18年7月31日規則第30号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成18年10月23日規則第37号)

この訓令は,平成18年10月23日より施行する。

(平成19年2月8日規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年1月27日規則第1号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第10号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第21号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第17号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成24年7月10日規則第20号)

この規則は,平成24年7月12日から施行する。

(平成26年3月20日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第30号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第23号)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第28号)

この規則は,平成31年1月4日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市契約規則

平成17年10月11日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第32号
平成18年7月31日 規則第30号
平成18年10月23日 規則第37号
平成19年2月8日 規則第2号
平成20年7月15日 規則第21号
平成21年1月27日 規則第1号
平成21年5月29日 規則第10号
平成23年9月27日 規則第21号
平成24年1月31日 規則第3号
平成24年5月16日 規則第17号
平成24年7月10日 規則第20号
平成26年3月20日 規則第9号
平成27年3月23日 規則第3号
平成27年9月14日 規則第30号
平成28年8月1日 規則第23号
平成30年12月7日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第29号