○鉾田市建設工事執行規則

平成17年10月11日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行区分)

第2条 工事の施行の区分は,請負工事及び直営工事の2種とする。

2 工事の施行は,特に直営工事とする必要がある場合を除き,請負工事によるものとする。

(工事の執行方法)

第3条 請負工事の執行については,次条から第12条までに定めるところによる。

2 直営工事の施行については,別に定めるところによる。

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号。以下「契約規則」という。)第6条に規定する入札保証金は入札するときまでに,契約規則第34条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。

2 契約規則第36条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,建築一式工事にあっては1,000万円未満の場合,その他の工事にあっては500万円未満の場合に限り,することができるものとする。

(入札)

第5条 入札参加者は,入札(見積)(契約規則様式第3号)を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,市長等が別に定める工事については,入札の際,工事費内訳書及び工程表を併せて提示するものとする。

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第5条の2 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については,前条の規定にかかわらず,市長が別に定めるところによる。

(入札の執行)

第6条 入札参加者以外の者は,市長等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(落札者の決定方法の明示)

第7条 市長等は,入札者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(説明書の提出)

第8条 落札者は,請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。

(契約の締結)

第9条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により,市長等と契約を締結しなければならない。ただし,市長等が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することがある。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定は,その効力を失う。

3 落札者は,第1項の契約の締結に際し,市長等と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第10条 市長等は,契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(前払金)

第11条 地方自治法施行令第163条の規定により前払金をするときは,前払金の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第12条 第5条及び第9条から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

入札

見積り

第9条第1項

落札者は,落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は,当該決定の通知を受けた日

第9条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第9条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第11条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知等の様式)

第13条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別記に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村建設工事執行規則(平成8年旭村規則第5号),鉾田町建設工事執行規則(昭和60年鉾田町規則第17号)又は大洋村建設工事執行規則(平成6年大洋村規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月21日規則第4号)

この規則は,平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第18号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日規則第21号)

この規則は,平成29年7月19日から施行する。

(令和3年8月31日規則第17号)

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

鉾田市建設工事執行規則

平成17年10月11日 規則第102号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第102号
平成22年1月21日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第15号
平成23年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月28日 規則第11号
平成29年7月19日 規則第21号
令和3年8月31日 規則第17号