○鉾田市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第39号

(課税免除に係る申請書)

第2条 条例第4条による固定資産税の課税免除に関する申請書は,固定資産税の課税免除に関する申請書(別記様式)による。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(昭和58年鉾田町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第39号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 規則第39号