○鉾田市国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月11日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書)

第2条 鉾田市国民健康保険税条例(平成17年鉾田市条例第56号。以下「条例」という。)第26条の規定による納税通知書の様式は,様式第1号様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(簡易申告書)

第3条 条例第25条の規定による申告書の様式は,様式第4号のとおりとする。

(その他の文書等の様式)

第4条 次の各号に掲げるものの様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税督促状 鉾田市税条例施行規則(平成17年規則第38号)第34条の規定による様式第89号(その1)に準ずる。

(2) 国民健康保険税変更通知書 様式第5号

(3) 国民健康保険税変更決議書 様式第5号

(帳簿の様式)

第5条 次の各号に掲げる帳簿の様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第6号

(2) 国民健康保険税徴収簿 様式第7号

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,鉾田市税条例施行規則(平成17年鉾田市規則第38号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村国民健康保険税条例施行規則(平成13年旭村規則第8号。以下「旧旭村規則」という。),鉾田町国民健康保険税条例施行規則(昭和41年鉾田町規則第3号。以下「旧鉾田町規則」という。)又は大洋村国民健康保険税条例施行規則(平成15年大洋村規則第11号。以下「旧大洋村規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧旭村の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については,この規則の規定にかかわらず,平成17年度分に限り,合併前の旧旭村規則の例による。

4 旧鉾田町の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については,この規則の規定にかかわらず,平成17年度分に限り,合併前の旧鉾田町規則の例による。

5 旧大洋村の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については,この規則の規定にかかわらず,平成17年度分に限り,合併前の旧大洋村規則の例による。

(平成17年12月28日規則第131号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成21年7月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日規則第23号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年6月12日規則第14号)

(施行期日)

 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

 施行日前に作成した様式第1号,様式第2号及び様式第4号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。

(平成27年12月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続き,その他の行為で,この規則に相当する手続き,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年7月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に作成した様式第1号,様式第2号及び様式第4号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。

(平成29年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に作成した様式第1号,様式第2号,様式第3号及び様式第4号の用紙,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。

(平成30年7月12日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に作成した様式第1号,様式第2号,様式第3号及び様式第4号の用紙,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。

(令和3年2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に作成した様式第4号の用紙,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に作成した様式第1号,様式第2号,様式第3号及び様式第5号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。

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鉾田市国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月11日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 規則第40号
平成17年12月28日 規則第131号
平成21年7月2日 規則第12号
平成22年6月30日 規則第23号
平成26年6月12日 規則第14号
平成27年12月22日 規則第44号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年7月22日 規則第22号
平成29年6月30日 規則第20号
平成30年7月12日 規則第18号
令和3年2月8日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第12号